医療福祉(マル福・すこやか医療)償還払い(茨城県外受診、治療用補装具・眼鏡など)に関すること(よくある質問)
更新日 令和6年12月2日
質問保険の資格確認を行わずに受診した領収書も償還払い申請できますか?
回答
保険の資格確認を行わずに医療機関を受診した場合は、保険が適用となっておらず、領収書に記載されている負担割合が10割となっています。マル福・すこやか医療で受け付ける領収書は、保険が適用されているものに限りますので、そのままでは受け付けできません。事前に健康保険組合(国民健康保険・後期高齢者医療制度除く)に療養費(保険が適用された場合の7割から9割の医療費)の支給申請についてお問合せください。健康保険組合(国民健康保険・後期高齢者医療制度除く)からの支給決定通知書が届いてからの償還払い申請となります。国民健康保険または後期高齢者医療制度にご加入のかたは、市役所国保年金課にてマル福・すこやか医療助成と同時に申請してください。
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