医療福祉(マル福・すこやか医療)償還払い(茨城県外受診、治療用補装具・眼鏡など)に関すること(よくある質問)

更新日 令和6年1月23日

質問申請書と請求書は同じ枚数必要とはどのような意味ですか?

回答

マル福所得制限内の中学生のお子さん(外来と入院で2枚受給者証がある)、妊産婦でマル福・すこやか医療の2つの区分の資格をお持ちのかた、マル福・すこやか医療の受給者証の区分が切り替わる時期に受診したかた(例えば、重度障がいから後期高齢者医療加入の重度障がいに移行した)など、該当の公費負担者番号を2種類お持ちのかたは、それぞれの区分の申請書・請求書の作成が必要です。申請書が2枚のときは、請求書も2枚必要です。受診した医療機関ごとや領収書ごとに、申請書・請求書を作成していただく必要はありません。

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