医療福祉(マル福・すこやか医療)償還払い(茨城県外受診、治療用補装具・眼鏡など)に関すること(よくある質問)

更新日 令和6年1月23日

質問8歳の子どもが治療用眼鏡を作ったのですが?

回答

マル福・すこやか医療の受給者証をお持ちの9歳未満のお子さんが、弱視・斜視・白内障等で医療機関の指示書をもとに治療用眼鏡を作成し、健康保険組合から保険適用の決定を受けた場合、助成を受けることができます。償還払いの「治療用補装具・眼鏡の償還払い申請」を参照し、受診した月の翌月から1年以内に申請してください。申請前に、加入している健康保険組合へ申請し、支給決定通知書を受け取る必要がありますので、健康保険組合にお問合せください。国民健康保険にご加入のかたは、市役所国保年金課にてマル福・すこやか医療助成と同時に申請してください。

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