戸籍(よくある質問)
更新日 令和6年1月23日
質問婚姻届や離婚届などを勝手に届出される恐れがあるときはどうするの?
回答
一方に婚姻や離婚の意思がないのに他方が勝手に届出する恐れがある場合、又は届書に一旦署名したが、届出する前に意思がなくなった場合などに、市区町村長に対して不受理申出をすることで、その届出があってもこれを受理しないようにすることができます。
不受理申出ができる届出
不受理申出ができる届出は以下に限られます。
- 婚姻届
- 離婚届
- 認知届
- 養子縁組届
- 養子離縁届
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