議会用語の解説(あ行)
更新日 令和6年1月26日
- 案件
- 処理若しくは調査をするべき事柄や議題となる問題のことです。
- 委員会
- 議会の内部組織として、本会議における審議の予備的審査、調査機関として設置される委員会のことです。
- 委員会協議会
- 常任委員会又は特別委員会の委員が、正規の委員会招集手続きを経ずに議会開会中や閉会中に集合し、所管に係る事項やその他の問題について協議を行う会議のことです。
- 委員会付託
- 市長又は議員から提出された議案を、議長が議題とし、提出者の説明を聞き、議員が質疑し、答弁の後に議長が所管の常任委員会等に付託することです。
- 委員会報告
- 委員会に付託された事件の審査が終了したとき、事件番号、事件名及び結果を、調査が終了したときは事件名、調査の経過及び意見を委員長が議長に報告することです。
- 委員長
- 議会の常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会に設けられた委員長のことをいい、委員会で互選されます。
- 委員長報告
- 委員会での審査又は調査を終えた付託事件が、本会議の議題になったとき、委員長が審査又は調査の結果を口頭で報告することです。
- 意見書
- 地方公共団体の公益に関する事件に関し、議会が地方公共団体の機関としての議会の意思を意見としてまとめた文書のことです。
- 一時不再議
- 同一会期中に一度議決された事件については、再び議決をしないとした議会運営のことをいい、これを一般に「一時不再議の原則」といいます。
- 一部採択
- 一個の請願(陳情)のうち、一部の項目又は部分を採択することです。
- 一般会計
- 地方公共団体の会計区分のうち、その基本的な経理を中心とした会計のことです。
- 一般質問
- 議員が、その属する地方公共団体の行政全般にわたり、執行機関に対し事務の執行の状況及び将来の方針等について所信を質問し、あるいは報告や説明を求め、疑問について質問することです。
- 延会
- 議事日程の一部を議了しないか又は全部を終わらず、その日の日程を他日に延ばして、会議を閉じることです。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6528
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。