議会用語の解説(さ行)
更新日 令和6年1月26日
- 再議
- 議会で行った議決に対し異議があるとして、市長が議会に対して審議のやり直しを求めることです。
- 採決
- 宣告した問題に対して、議長が出席議員に賛否の意思表示を求め、その意思表示を集計することです。
- 裁決
- 出席議員の過半数によって決する事件について、可否同数の場合に議長が可否を決することです。
- 再審査・再調査
- 委員会が付託された事件等について、いったん決定した後、誤り等の発見や事情の変化等により、自らの意思で決定を取り消し、審査・調査をやり直すことです。
- 採択・不採択
- 請願・陳情に対して、議会がその内容を審議して決定した賛否のことで、議会として取り上げて行政に反映させること・取り上げないことです。
- 再付託
- 委員会から審査又は調査を経て報告された事件について、審査又は調査が不十分、不適当として、議会の議決により同一の委員会又は他の委員会に再度付託することです。
- 散会
- その日の議事日程に記載された事件のすべてを議了し、その日の会議を閉じることです。
- 参考人
- 議会が本会議や委員会において、その審査又は調査のため必要があると認めるときに出頭を求め、これに応じて本会議や委員会に出頭して意見を述べる人のことです。
- 参集
- 議員が、市長又は議長の議会招集に応じて、議会の会議に出席する目的で、所定の場所に参集することです。
- 賛成者
- 議員提案により議会に議案を提出する際又は修正の動議その他の動議を提出する際に、議案又は修正動議その他の動議に賛意を表し、文書によるものについては、提出者と共に連署した議員のことです。
- 資格決定
- 議員の被選挙権の有無及び兼業禁止の該当の有無を決定することです。
- 視察(行政視察)
- 実情や現況を把握するため、現地に赴き、つぶさに見てまわり、関係者から説明を聞くなどして実情を見届け、市行政の進展に反映させることです。
- 質疑
- 現に議題となっている事件について、提出者の説明があった後、討論、表決に入る前に、疑義を質問するために行う発言のことです。
- 質疑終結
- 質疑の段階が終了したこと又はこれを終了させることです。
- 質問通告書
- 一般質問において、質問する事項をあらかじめ議長に告げ、知らせる文書のことです。
- 指名推選
- 法律又はこれに基づく政令により、地方議会で行う選挙について、投票によらず、あらかじめ指名者を定めてその者の指名する者を当選者とする方法のことです。
- 修正案
- 原案に対して、議員が修正を加えた案のことです。
- 修正動議
- 原案に対し、議員が修正の提議を行うとき、提出する動議のことです。
- 出席議員
- 当日の会議に出席している議員のことです。
- 出席催告
- 応招議員(議事堂に参集している議員)は議員定数の半数以上ですが、会議への出席議員が半数に達しない、あるいは会議の途中で半数に達しなくなったような場合に、応招議員に対し議長が会議への出席を促すことです。
- 出席要求
- 議長から市長や行政委員会の委員長等又はこれらから委任若しくは委嘱を受けた者に対し、説明のため本会議や委員会への出席を求めることです。
- 紹介議員
- 請願の紹介を行うため、請願書の表紙に署名又は記名押印をした議員のことです。
- 招集
- 議事機関である議会を開くために、議員に一定の日時に一定の場所へ集合することを要求することです。
- 招集請求
- 市長に対し、所定数の議員から、又は議会運営委員会の決定により付議事件を示して議会の招集を求めることです。
- 少数意見
- 合議体において「多数決原理」により意思決定が行われ、少数であったため廃棄された意見のことです。
- 上程
- 議事日程に組み入れて、議題として審議の対象とすることです。
- 承認
- 公法上、国又は地方公共団体の機関が一定の行為を行うとき、事前又は事後に必要とされる他の機関の同意のことです。
- 常任委員会
- 地方公共団体の議会が一定の部門の事務に関する調査及び議案、請願等の審査を行わせるため、条例で定めて常設させる委員会のことです。
- 条例
- 地方公共団体がその自治権に基づいて制定する自主法の一つで、議会の議決によって制定するものです。
- 所管事務調査
- 常任委員会が当該地方公共団体の事務に関する調査を行うもので、この委員会固有の権限に基づく事務の調査のことです。
- 除斥
- 議会における審議の公正を期すために、審議事件と一定の利害関係を有する議員は、当該事件に参与することができないとする制度のことです。
- 署名議員
- 議会の会議録を確認し、会議録に議長とともに署名する者として、議会において指名された議員のことです。
- 審議・審査
- 「審議」は、議会の会議で付議事件について説明を聞き、質疑し、討論し、表決するといった一連の過程を指し、「審査」は、委員会において議会の議決の対象となる議案や動議等特定の事件について、議論し結論を出す一連の過程を指す用語です。
- 審議未了
- 議会の会議に付議された事件が、当該会期中議了せず、継続審査の決定もなされないままに、会期を終えるに至った場合のことです。
- 人事案件
- 地方公共団体の長が、議会の同意を得て選任し、又は任命する人事に関し、議会に同意を得るために提出する議案のことです。
- 推薦
- ある人を特定の職、地位に就かせるよう、その人を公の機関又は他人に薦めることです。
- 請願
- 国民をはじめ広く人々が、憲法に基づき国又は地方公共団体等に対し、所管する事項に関し、一定の措置をとるよう、あるいはとらないよう希望し、申し出ることです。
- 請願者
- 地方議会、国会又は官公署に請願書を提出した人のことです。
- 請願文書表
- 請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名、請願書の受理年月日を記載した表形式の文書のことです。
- 政務活動費
- 条例の定めるところにより、議会の議員の調査研究に資するために必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に交付する金銭的給付のことです。
- 全員協議会
- 議会の議員全員が会議室に集合し、将来議決される問題その他の事案等について協議するために開かれる会議のことです。
- 専決処分
- 議会が議決又は決定すべき事件について、法定事由に該当する場合及び議会の議決により委任された場合に、市長が議会に代わって、この事件を処分することです。
- 先決動議
- 動議のうち、現在進行中の議事を中断してでも決着をつけなければ、現在進行中の議事を先に進めることができないような優先性をもつ動議のことです。
- 即決
- 動議又は議長発議により、会議に諮って議会の会議に付された事件について、質疑、委員会付託、討論等の正規の手続きを省略して、直ちに採決することです。
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