議会用語の解説(は行)
更新日 令和6年1月26日
- 発議
- 議会の会議において、議員が議事の対象となるべき問題を議長に提出することをいいます。
- 初議会
- 一般選挙後初めて招集される議会の会議のことで、議事を進めるための組織(議長、副議長、常任委員会等)を決定します。
- 発言
- 議員が、議会の会議において事件の審議を行うために言葉を発することです。
- 発言自由の原則
- 議会における議員の発言は、原則として制約を受けることなく自由になしうるとする原則のことです。
- 秘密会
- 非公開で行う議会の会議のことで、議長又は議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときに秘密会とすることができます。
- 100条調査
- 地方公共団体の事務に関する調査を行い、関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができるもので、地方自治法第100条によるものであることから、100条調査といわれています。
- 表決
- 議会の意思決定に個々の議員が参加する手段で、議題に対して賛成、反対の意思表示をすることです。
- 表決問題
- 議会の会議の議題となっているもののうち、表決を行う前にあらかじめ、表決すなわち賛否の対象として定める個々の案件のことです。
- 費用弁償
- 地方公共団体の議会の議員や審議会などの付属機関の委員等の非常勤の職員に対して、職務の執行等に要した経費を償うために支給される金銭のことです。
- 不穏当発言
- 一般的には無礼な言葉、他人の私生活にわたる発言、誤解した発言、感情的な発言等議員の発する一切の不適切な発言のことです。
- 付議事件
- 議案のほか、選挙決定その他の議会の審議に付される事件のことです。
- 副委員長
- 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたとき、委員長の職務を行う者として、委員会において互選された委員のことです。
- 副議長
- 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときに、議長の職務を行うものとして議会の選挙により選出された議員のことです。
- 不採択・採択
- 請願・陳情に対して、議会がその内容を審議して決定した賛否のことで、議会として取り上げないこと・取り上げて行政に反映させることです。
- 付託
- 議会の議決を要する事件について、議会の議決に先立って詳しく検討を加えるために、所管の常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会に審査を委託することです。
- 付託替
- 案件(事件)の付託委員会が誤っている場合に、他の委員会に付託し直すことです。
- 付託事件
- 審査のため、議長の職権又は議会の議決によって常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会に委託された事件のことです。
- 分割付託
- 1個の議案を各所管の委員会に分けて、それぞれの委員会に委託して審査に付すことです。
- 閉会
- 議会を閉じて、法的に活動能力のない状態にすることです。
- 閉会中の継続審査
- 会議に付された事件について、当該会期中に議了できず、特に会議で議決して、付託を受けた委員会が閉会中に引き続き審査を行うことです。
- 閉議
- その日の議会の会議を閉じることをいい、会議規則では、その日の議事日程記載事件を全部終了した場合の「散会」と終了しない場合の「延会」に分けています。
- 報告
- 議会の会議において、議会に関係あるできごとや法令、条例等に基づいて議長に提出された各種事項について報告することです。
- 報酬
- 地方自治法上、地方公共団体の議会の議員、委員会の委員等非常勤の職員が行う勤務に対する給付のことです。
- 傍聴
- 住民等議員以外の者が会議の状況を直接見聞することです。
- 傍聴券
- 会議の秩序を維持するために、議会の会議を傍聴しようとする人に対して交付し、これを所持する人が傍聴できるとした券のことです。
- 補正予算
- 予算の調整後に生じた事由に基づき、規定の予算に追加その他変更を加える必要が生じたときに調整される予算のことです。
- 本会議
- 全議員で構成する議会の会議のことで、地方自治法上は「会議」又は「議会の会議」と規定されています。
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