議会用語の解説(た行)
更新日 令和6年1月26日
- 多数決の原則
- ある問題に対し議会の意思を決定する場合、議会を構成する多数により議会の意思とする原則のことです。
- 立会人
- 議長が開票を宣告した後、投票を点検する際に開票に立ち会う人のことです。
- 単記無記名投票
- 議会の選挙において、議員が投票用紙に自ら選挙する者一人の氏名を記載し、選挙人としての自分の氏名を記載しないで投票することです。
- 調査権
- 地方公共団体の事務に関する調査を行い、関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができるもので、地方自治法第100条によるものであることから、100条調査権ともいわれています。
- 懲罰
- 議会の自律権に基づき、議会の紀律と品位を保持するために、議会の秩序を乱した議員に対して議会が科す制裁のことです。
- 懲罰事犯
- 議会の紀律と品位を保持するため、議会の自律権として懲罰権の発動の対象となる法規の規定に違反する議員の行為のことです。
- 懲罰動議
- 懲罰を発議するために提出される地方自治法第135条第2項に規定する動議のことです。
- 懲罰特別委員会
- 懲罰の審査を行わせるために設置される特別委員会のことで、必ず委員会に付託して慎重審議することを原則としています。
- 陳情
- 国又は地方公共団体等公の機関に対して利害関係のある者が、その実情を訴えて、相当の措置を要望することです。
- 提案権
- 議会に議案を提出する権限のことで、発案権あるいは議案提出権ともいいます。
- 提案説明
- 議会に提出した案件について、提出の理由とその案件の主な内容を明らかにするために提出者が行う説明のことです。
- 定数
- 地方自治法に定められ又は同法に基づいて制定された地方公共団体の議員定数条例に定められている議員の定数のことです。
- 定足数
- 合議体の機関において、有効に会議を開き審議を進める意思決定をするために必要とされる最小限の出席構成員の数のことです。
- 定例月議会
- 付議事件の有無にかかわらず、定例的に開催される議会の会議のことです。守谷市議会では、年4回、3月、6月、9月、12月に開催されます。
- 同意
- 地方公共団体の長がその権限に属する事務を執行するに当たり、その前提となる議会の議決のことです。
- 動議
- 会議の進行又は手続きに関し、議員から議会に対して又は委員から委員会に対してなされる提議であって、議会又は委員会の議決を経るべきもののことです。
- 当選告知
- 議会の選挙において、選挙によって当選人が決定したときに、当選人に当選の旨を通知することです。
- 当選人
- 議会が行う選挙においては、有効投票の最多数を得て、かつその得票数が選挙すべき者の数をもって有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上である者のことです。
- 投票
- 選挙、国民投票、住民投票等において、所定の用紙により、自らの意思を表示する方法のことです。
- 投票立会人
- 選挙などの投票に立ち会い、投票事務を監視する職務にある者のことです。
- 答弁
- 質疑又は質問に対し、回答又は説明することです。
- 討論
- 議会の会議において、表決の前に、議題となっている案件に対し、賛成か反対かの自己の意見を表明することで、意見の異なる相手を自己の意見に同調させようとすることに意義があります。
- 討論交互の原則
- 討論を行う場合に、賛成者と反対者を交互に発言させるとする原則のことです。
- 討論一人一回の原則
- 討論の回数は、1議題について1議員1回だけという反覆討論を禁じた原則のことです。
- 特別委員会
- 常任委員会及び議会運営委員会のほかに、特定事件を審査するために設置される委員会のことです。
- 特別会計
- 一般会計に対する概念で、地方公共団体が、特定の事業を行う場合、その特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に、条例によって設置される会計のことです。
- 特別多数議決
- 地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数で決するのが原則ですが、法律に特別の定めがある場合に、過半数議決が適用されず賛成議員の割合が加重される議決のことです。
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