議会用語の解説(ま行)

更新日 令和6年1月26日

無記名投票
議会の選挙において、議員が投票用紙に自ら選挙するものの氏名を記載し、選挙人としての自分の氏名を記載しないで投票することです。
無効投票
投票に問題があるため、法的効力が生じない投票のことです。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6528
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。