令和7年度 守谷市特定不妊治療費助成
更新日 令和7年9月1日
不妊治療が保険適用となっても、特定不妊治療(体外受精又は顕微授精)を受けるご夫婦の経済的負担は引き続き大きいことから、治療に要する費用の一部を助成しています。
対象となる治療及び費用
- 体外受精又は顕微授精(以下、「特定不妊治療」という。)
- 特定不妊治療の過程で行う、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下、「男性不妊治療」という。)
- 産婦人科又は泌尿器科で実施した治療
- 保険診療(保険適用)、自由診療(保険適用外)、どちらも対象
- 1回の治療期間中に窓口で支払った額
(助成対象外)夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供、借り腹、代理母によるもの
助成内容
1回の治療につき、上限5万円を助成します。(回数制限はありません。)
- 1回の治療とは、別表に定める、採卵(以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合は、凍結胚移植)までの薬品投与から妊娠の有無の確認(胚移植を実施できなかった場合は、終了又は中止となった治療)までの特定不妊治療の一連の過程をいうものとします。(注釈)
- 男性不妊治療は、上記のほか、5万円を限度に助成します。
- 医療機関で支払った額が5万円に満たない場合は、当該支払った額となります。
- 当該1回の治療について、市が実施する他の助成(妊産婦のかたのマル福・すこやか医療)と重複しての助成はできません。
注釈
特定不妊治療の治療内容(ステージ)と助成対象範囲となる期間の詳細は、以下のファイルをご参照ください。
対象者
次のすべての要件を満たす夫婦です。
- 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断され、特定不妊治療を受けた夫婦
- 申請日時点で、夫婦のいずれかが守谷市の住民基本台帳に登録されていること( 事実婚関係にあるかたは、両人が同一世帯でほかに法律上の配偶者がいないこと)
- 市税の滞納がないこと
申請に必要な書類等
1. 守谷市特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(おやこ保健課窓口で配布。または、下記「申請書等」よりダウンロード可)
2. 守谷市特定不妊治療費医療機関受診証明書(おやこ保健課窓口で配布。または、下記「申請書等」よりダウンロード可)医療機関が発行したもの
3.特定不妊治療に要した費用の領収書と明細書の写し
4.夫婦の住所及び夫婦であることを証する書類(注釈)
(事実婚のかた)事実婚関係に関する申立書・両人の戸籍謄本
5. 振込口座のわかるもの(通帳等)
6. 印鑑(スタンプ式でないもの)
男性不妊治療を行ったかたは、以下の書類も必要です。
守谷市特定不妊治療費医療機関受診証明書(男性不妊治療用)
男性不妊治療に要した費用の領収書と明細書の写し
注釈
- 別添の夫婦の住所、夫婦であることを証する書類についてをご確認ください。
申請方法
必要書類をもっておやこ保健課(保健センター内)にお越しください。
申請期限
治療期間の末日の属する年度内。令和8年3月31日まで
治療期間の末日が令和8年1月~3月で、やむを得ず受診証明書の発行が間に合わないかたは、令和8年6月30日まで申請受付可能。
治療期間の末日とは、妊娠の判定または妊娠に至っていないと医師が判断した日、もしくは医師の判断により治療を終了した日で、医師が医療機関受診証明書に記載した治療期間の末日となります。
申請書等
茨城県不妊専門相談センター
不妊や不育症で悩んでいるかたのための専門の相談センターです。
- 不妊治療専門の産婦人科・泌尿器科医師・カウンセラー・助産師が、無料で相談可能。
- 電話相談(予約不要)、個別相談(水戸市、土浦市)、ZOOMでのオンライン面談、メール相談があります。
- 同じ悩みを持つかたとのおしゃべり会グループミーティングがあります。
実施日など、詳細については、お問い合わせ下さい。
このページに関するお問い合わせ
こども未来部 おやこ保健課
〒302-0109 茨城県守谷市本町631番地の1
電話:0297-48-6000 音声案内「3」
ファクス番号:0297-48-6319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。