届書等情報内容証明書・届書記載事項証明書
更新日 令和6年12月23日
届書等情報内容証明書・届書記載事項証明書の請求
証明の内容
戸籍の届書に記載されている事項を証明したもので、原則非公開の取扱いとなっています。
遺族年金や簡易生命保険の受け取りといった法令などで定められた特別な事由がある場合に限り、利害関係人のかたから請求できます。請求の際には用途と提出先を具体的に示す必要があります。
また、発行できる証明書の種類及び請求先は、届出の時期により異なります。
届書等情報内容証明書
令和6年3月1日以降に提出(受理)された戸籍の届書等の内容を証明したものです。
戸籍の届書等を画像データとして処理し、証明書として発行します。
請求先は届書を提出した市区町村および事件本人の本籍地(新本籍地または原籍地)です。
届書記載事項証明書
提出(受理)された戸籍の届書等の内容を証明したものです。
戸籍の届書等を複写したものを証明書として発行します。
令和6年3月1日以降に提出(受理)された戸籍の届書等については、原則として届書等内容情報証明書を発行しますが、内容が不足する場合のみ従来の届書記載事項証明書を発行できます。
届出時期に応じた請求先は下記のとおりです。
- 令和6年2月29日までに提出(受理)された届書:届書を保管する市区町村(届書の受理地または事件本人の本籍地)もしくは管轄法務局
- 令和6年3月1日以降に提出(受理)された届書:届出をした市区町村のみ(保管期間内に限ります。)
請求できるかた
利害関係人のかたに限ります。
- 請求する届書等に記載された本人及びその親族
- 届出人(請求する届書等の届出人欄に署名したかた)
- 代理人(請求する届書等に記載された本人もしくは届出人による委任状が必要です。)
請求方法
- 窓口で本人確認を行います。本人確認できる書類をご持参ください。
- 届書等の種類、届出日、届書等に記載されたかたの氏名、使用目的、提出先を請求書に明記してください。
- 利害関係人であることが確認できる資料(年金証書、簡易生命保険の保険証書など)をご持参ください。
- 利害関係人から委任された代理人による請求の場合、上記に加えて委任状を提出してください。
- 親族による請求の場合、請求する届書等に記載されたかたとの続柄を確認できる資料(戸籍謄本など)の提示をお願いすることがあります。
取扱い窓口
市役所総合窓口課
手数料
1通350円
留意事項
- 届書等情報内容証明書・届書記載事項証明書は、利害関係人であり特別な理由がある場合のみ請求できるものです。そのため、提出先や使用目的を請求書に詳しく記載していただかなければ交付できませんので、ご注意ください。
- 保管期間経過後や管轄法務局へ移管後の届書等については、請求に応じることができません。発行できるかどうか事前にお電話等でお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。