除籍謄本・改製原戸籍謄本

更新日 令和6年1月23日

証明の内容

  • 除籍謄本とは、婚姻や転籍・死亡などによって戸籍に記載されているすべてのかたが除かれた(誰も在籍していない)戸籍のことです。
  • 改製原戸籍とは、法の改正等によって戸籍が新しい様式や編成基準に書き換えられた場合(戸籍の改製)に、新しく編成された戸籍の従前の戸籍のことをいいます。守谷市(町)の場合、平成12年10月28日に戸籍の電算化により改製されました。これ以前の戸籍が必要な場合は、この改製原戸籍をご請求ください。

請求できるかた

  • 守谷市(旧守谷町)に本籍地があるかたまたは過去にあったかた
  • 戸籍に記載されているご本人、その配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)。
  • 自己の権利の行使または義務の履行のために必要なかた(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となったかたが、兄弟姉妹の除籍謄本を請求する場合など)
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要があるかた
  • その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由があるかた(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すために、成年被後見人の除籍謄本を請求する場合など)

請求方法

  • 本籍、筆頭者の記載を申請書に正しくご記入ください。
  • 窓口で本人確認を行います。本人確認できる書類をご持参ください。
  • 請求できるかたが、手続きを他のかたに委任する場合は委任状を添付してください。
  • 戸籍に記載されているご本人、その配偶者、直系親族以外のかたが請求する場合には、申請書に請求の理由を具体的にご記入ください。請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、根拠となる確認資料の提示をお願いすることがあります。
  • 戸籍に記載されていない直系親族のかたが請求する場合には、直系親族であることが確認できる資料(戸籍謄本など)の提示をお願いすることがあります。
  • 郵送でも請求できます。

取扱い窓口

市役所総合窓口課

手数料

1通:750円

本人確認にご協力をお願いします

第三者のなりすましによる申請を防止するため、窓口に来られたかたの本人確認を行っています。

申請時には身分証明書等をご持参くださるようご協力お願いいたします。

申請前の注意

  • 戸籍の証明を発行できるのは、守谷市に本籍があるかたのみです。
  • 戸籍関係の証明書は本籍地の市区町村に請求してください。
  • 正当な請求理由でない場合は交付できませんのでご注意ください。
  • 相続の手続きで必要となる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

生活経済部 総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。