令和3年度市民税・県民税の主な改正点
更新日 令和6年2月14日
税制改正に伴い、主に以下の9点について取り扱いが変更になります。
いずれも、所得税は令和2年分より、市民税については、令和3年度分(令和2年1月1日から12月31日までの所得)より適用になります。
給与所得控除の改正
- 給与所得控除額が10万円引き下げられました。
- 給与所得控除額の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に、上限額が220万円から195万円にそれぞれ引き下げられました。
- 所得金額調整控除が創設されました。(要件あり)
詳しくは、下記のリンクをご参照ください。
公的年金等の控除の改正
- 公的年金等控除額が10万円引き下げられました。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額は195万5千円が上限額とされました。
- 公的年金に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除額が引き下げられました。
詳しくは、下記のリンクをご参照ください。
所得金額調整控除の創設
平成30年度税制改正により給与所得控除及び基礎控除などの見直しが行われ、「所得金額調整控除」が創設されました。(令和2年分以後から適用)
詳しくは、下記のリンクをご参照ください。
基礎控除の改正
- 基礎控除額が10万円引き上げられました。
- 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、基礎控除の適用がなくなりました。
合計所得金額 | 改正前 | 改正後 | 差額 |
---|---|---|---|
2,400万円以下 | 33万円 | 43万円 | +10万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 33万円 | 29万円 | -4万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 33万円 | 15万円 | -18万円 |
2,500万円超 | 33万円 | 0円(適用なし) | -33万円 |
扶養親族等の合計所得金額要件の改正
- 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が、10万円引き上げられました。
(改正前38万円以下 改正後48万円以下) - 勤労学生控除の合計所得金額要件が、10万円引き上げられました。
(改正前65万円以下 改正後75万円以下) - 源泉控除対象配偶者の合計所得金額が、10万円引き上げられました。
(改正前85万円以下 改正後95万円以下)
詳しくは、下記のリンクをご参照ください。
控除額は以下のとおりです。(令和3年度改正で、控除額の変更はありません。)
本人の合計所得金額 |
控除対象配偶者控除額 |
老人控除対象配偶者控除額 |
---|---|---|
~9,000,000円 | 33万円 | 38万円 |
9,000,001円~9,500,000円 | 22万円 | 26万円 |
9,500,001円 | 11万円 | 13万円 |
区分 | 控除額 |
---|---|
一般の扶養親族(16~18歳)(23~69歳) | 33万円 |
特定扶養親族(19~22歳) | 45万円 |
老人扶養親族(70歳以上) 同居老親等以外の人 | 38万円 |
老人扶養親族(70歳以上) 同居老親等 | 45万円 |
区分 | 控除額 |
---|---|
勤労学生控除 | 26万円 |
ひとり親控除の創設と寡婦控除の改正
すべてのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、婚姻歴や性別にかかわらず要件を満たす者に「ひとり親控除」が創設されました。
その創設に伴い、寡婦(寡夫)控除の見直しが行われ、寡婦控除の要件が改正されました。
また、「寡婦控除の特例(特別の寡婦)」が廃止されました。
要件(すべてに該当すること) | 控除額 | |
---|---|---|
ひとり親控除 |
|
30万円 |
寡婦控除 |
(死別)
(離別)
|
26万円 |
配偶者特別控除の配偶者合計所得金額区分の改正
配偶者の合計所得金額の区分がそれぞれ10万円引き上げられました。
配偶者の合計所得金額 |
本人の合計所得金額 ~9,000,000円 |
本人の合計所得金額 9,000,001円~9,500,000円 |
本人の合計所得金額 9,500,001円~10,000,000円 |
---|---|---|---|
480,001円~950,000円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
950,001円~1,000,000円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
1,000,001円~1,050,000円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
1,050,001円~1,100,000円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
1,100,001円~1,150,000円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
1,150,001円~1,200,000円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
1,200,001円~1,250,000円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
1,250,001円~1,300,000円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
1,300,001円~1,330,000円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
住民税の調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用がなくなりました。
合計所得金額2,500万円以下
合計課税所得金額が200万円以下
下記のいずれか少ない金額×5パーセント(市:3パーセント、県:2パーセント)
- 所得税との人的控除額の差額の合計額
- 合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円超え
次の1から2を差し引いた金額(差し引いた金額が5万円を下回るときは5万円)×5パーセント(市:3パーセント、県:2パーセント)
- 所得税との人的控除額の差額の合計額
- 合計課税所得金額から200万円を控除控除した金額
合計所得金額2,500万円超
控除額なし(適用外)
住民税の非課税範囲の改正
市民税・県民税の非課税を判定する所得に10万円を加算することになりました。
- 非課税
-
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた
- 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下のかた
- 均等割がかからないかた
-
前年中の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下のかた
- 28万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+16万8千円(同一生計配偶者、扶養親族がいるとき加算)
- 同一生計配偶者、扶養親族がいないときは、38万円
- 所得割がかからないかた
-
前年中の総所得金額等が、次の計算式で求めた金額以下のかた
- 35万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+32万円(同一生計配偶者、扶養親族がいるとき加算)
- 同一生計配偶者、扶養親族がいないときは、45万円
同一生計配偶者、扶養親族2人の場合
35万円×(1+3)+10万円+32万円=182万円
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2590
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。