令和4年度市民税・県民税の主な改正点
更新日 令和6年1月23日
所得税は令和3年分より、市民税は令和4年度分(令和3年1月1日から12月31日までの所得)より適用になります。
住宅ローン控除の特例期間の延長
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居したかたが対象となりました。
入居した年月 |
平成21年1月から令和元年9月まで |
令和元年10月から令和2年12月まで |
令和3年1月から令和4年12月まで |
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控除期間 |
10年 |
13年(注1) |
13年(注1)(注2) |
(注1)
特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10パーセントの場合に限ります。
それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居したかたは、控除期間が10年となります。
(注2)
特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
詳しくは、下記のリンクをご参照ください。
ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続の簡素化
寄附金控除の適用を受けるためには、申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、特定寄附金の受領者が地方自治体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができるようになりました。
詳しくは、下記のリンクをご参照ください。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象医薬品が見直され、適用期限が5年延長となります。
令和4年分以降の所得税(令和5年度以降の住民税)に適用されます。
また、令和4年度以降の住民税について、一定の取組を行ったことを証する書類の提出または提示が不要になります。
ただし、内容を確認することがあるため、自宅で5年間は大切に保管してください。
(参考)セルフメディケーション税制の概要(改正前)
健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして一定の取組みを行っている納税者が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、88,000円を限度に医療費控除とする制度です。
退職所得課税の見直し
令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当について、勤続年数5年以下で特定役員退職手当等に該当しない短期退職手当等の退職所得の計算方法が変わります。
改正前
退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額が課税の対象
改正後
退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、全額が課税の対象。
300万円以下の部分は改正前と同じ。
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