令和2年度市民税・県民税の主な改正点

更新日 令和6年1月23日

税制改正に伴い、主に以下の2点について取り扱いが変更になります。

いずれも、所得税は令和元年分より、市県民税については、令和2年度分(平成31年1月1日から令和元年12月31日迄の所得)より適用になります。

ふるさと納税制度

ふるさと納税の趣旨を明確にし、自治体から納税者に対し適正な返礼を行うため、改正が行われました。

適用開始日

令和元年6月1日より(令和元年5月31日迄に行った自治体への寄附は、下記変更点の適用を受けません。)

変更点

返礼品の割合が、寄附額の3割以下となります。
返礼品が、地場産品のみになります。

住宅借入金等特別税額控除

消費税10パーセント引き上げ前後で、消費者の購買量に過度な偏りが生じないようにするための措置として、改正が行われました。

適用対象

消費税10パーセントで購入した住宅で、令和元年10月1日から令和2年12月31日迄の間に居住を開始し、居住年から13年目に該当する年迄の各年分の所得税について、住宅借入金等特別税額控除の適用がある場合。
市民税・県民税において住宅借入金等特別税額控除を適用するためには、所得税の確定申告を行っている必要があります。住宅借入金等特別税額控除の確定申告については、竜ケ崎税務署にお尋ねください。

変更点

所得税の住宅借入金等特別税額控除の改正により、控除期間が10年から13年へ変更となります。(所得税から控除しきれない住宅借入金等特別税額控除額がある場合、これまでと同じ控除限度額の範囲内で個人住民税額より控除されます。)

令和元年分 所得税の改正

下記リンクをご参照ください。

竜ケ崎税務署

住所:茨城県龍ケ崎市河原代1182番地の5
電話:0297-66-1303(自動音声案内)

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