令和6年度市民税・県民税の主な改正点
更新日 令和6年1月23日
上場株式等の配当所得や譲渡所得などの課税方式を所得税と統一
上場株式等の配当所得や譲渡所得などについては、所得税と住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきました。
令和4年度税制改正で、金融所得課税は所得税と住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の住民税(令和5年分確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、住民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。
注意
住民税が徴収されない特定口座および一般口座での取引に係る株式等の譲渡所得等、大口株式等分の上場株式等の配当所得等、一般株式等の配当所得等を申告不要とすることはできません。
その他注意事項
所得税で上場株式等の配当所得や譲渡所得などを確定申告すると、住民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されます。
配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定、各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
森林環境税の創設
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林設備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
令和6年度から国税として1人あたり年額1,000円が市民税・県民税の均等割と合わせて賦課徴収されます。
なお、平成26年度から10年間、防災費用に充てるため、市民税500円・県民税500円が加算されていました。
この加算金が令和5年度で終了するため、森林環境税の創設により、年税額が増加することはありません。
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外することになりました。
ただし、次のいずれかに該当するかたは、扶養親族の適用対象者となります。
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
- 障がい者
- その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を「38万円以上」受けている者
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