令和8年度市民税・県民税の主な改正点

更新日 令和7年11月26日

給与所得控除の見直し

給与所得控除について、最低保証額が55万円から65万円へ引き上げられました。

注記:190万円超の給与所得控除は変更ありません。

給与所得控除の見直し
給与等の収入額 改正後 給与所得控除 改正前 給与所得控除
162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超 ~ 180万円以下 65万円 その収入金額×40%-10万円
180万円超 ~ 190万円以下 65万円 その収入金額×30%+8万円

特定親族特別控除の創設

生計を一にする19歳以上23歳未満の特定親族(配偶者及び青色・白色事業専従者を除く)を有し、その親族の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合、納税義務者の総所得金額等から特定親族1人につき所定の金額を控除する「特定親族特別控除」が創設されました。

特定親族特別控除の創設

特定親族等の合計所得金額

控除額(所得税)

控除額(住民税)

58万円超 ~ 85万円以下

63万円

45万円

85万円超 ~ 90万円以下

61万円

45万円

90万円超 ~ 95万円以下

51万円

45万円

95万円超 ~ 100万円以下

41万円

41万円

100万円超 ~ 105万円以下

31万円

31万円

105万円超 ~ 110万円以下

21万円

21万円

110万円超 ~ 115万円以下

11万円

11万円

115万円超 ~ 120万円以下

6万円

6万円

120万円超 ~ 123万円以下

3万円

3万円

注記:特定親族等の合計所得金額が58万円以下の場合は、特定親族特別控除の対象とはなりませんが、扶養控除の対象となります。(年齢19歳以上23歳未満の親族は特定扶養親族に該当し、扶養控除額は所得税で63万円、住民税で45万円です。)

各種扶養控除等に係る所得要件の見直し

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が改正されました。

各種扶養控除等に係る所得要件の見直し
扶養親族等の区分 改正後 所得要件 改正前 所得要件

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額

58万円以下 48万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額

58万円超 ~ 133万円以下 48万円超 ~ 133万円以下

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

58万円以下 48万円以下

雑損控除の適用を認められる親族にかかる総所得金額等

58万円以下 48万円以下
勤労学生の合計所得金額 85万円以下 75万円以下

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額

65万円 55万円

参考:所得税基礎控除の見直し

所得税において、合計所得金額に応じて基礎控除額が改正されました。

注記1:個人市住民税の基礎控除額は、変更ありません。

注記2:合計所得金額2,350万円超の場合は、変更ありません。

所得税基礎控除の見直し
合計所得金額 令和7・8年分基礎控除額 令和9年分以降基礎控除額 改正前基礎控除額
132万円以下 95万円 95万円 48万円
132万円超~336万円以下 88万円 58万円 48万円
336万円超~489万円以下 68万円 58万円 48万円
489万円超~655万円以下 63万円 58万円 48万円
655万円超~2,350万円以下 58万円 58万円 48万円

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