令和7年度市民税・県民税の主な改正点
更新日 令和7年9月18日
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の改正
子育て世帯への支援強化の必要性や、急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次の1から2のいずれかに該当する者が、認定住宅等を新築等した場合で、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。
- 19歳未満の扶養親族を有する世帯
- 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
住宅の区分 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
認定長期優良住宅・認定炭素住宅 |
4,500万円 | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 |
4,000万円 |
(注記)住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、税務署へお問い合わせください。
国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付または提示しなければならない書類の見直し
国外に住む配偶者や親族の配偶者控除や扶養控除を受けるためには、生活費や教育費を送金したことを証明する書類の提出が必要です。令和7年度以降の申告からは、これまでの銀行の送金明細に加え、電子決済サービスを利用した送金を証明する書類も認められます。具体的には、電子決済事業者が発行する取引記録などが該当します。申告の際は、これらの書類を必ず添付または提示してください。
令和7年度のみ 同一生計配偶者に関わる定額減税
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超~1,805万円以下のかたで、市民税・県民税所得割が課税されるかたのうち、同一生計配偶者がいるかたについて、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税1万円が控除されます。
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