令和5年度市民税・県民税の主な改正点
更新日 令和6年1月23日
非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳のかたは、市民税・県民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。
未成年者
前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合は204万3,999円以下)の場合は課税されません。
(婚姻歴のある18歳未満のかたは、未成年にあたりません。)
未成年者ではないかた
前年中の合計所得金額が38万円(扶養親族がいない場合。扶養親族がいるかたは金額が異なります。)を超えた場合は課税されます。
年度 |
令和4年度まで |
令和5年度から |
---|---|---|
対象年齢 |
20歳未満 |
18歳未満 |
対象者生年月日 |
平成14年(2002年)1月3日以降生まれ(令和4年度の場合) | 平成17年(2005年)1月3日以降生まれ(令和5年度の場合) |
非課税基準所得 |
合計所得135万円以下 | 合計所得135万円以下 |
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年延長(令和9年度まで適用)することとなりました。
詳しくは、下記をご覧ください。
住宅ローン控除制度の見直し
- 住宅ローン控除の適用期限を4年延長(令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居したかたが対象)します。
- 所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。
令和4年以降入居の住宅ローン控除
住宅種類 |
上限 |
控除期間 |
---|---|---|
認定住宅等(新築) |
97,500円 |
13年 |
その他の新築住宅 |
97,500円 |
13年 |
中古(既存)住宅 |
97,500円 |
10年 |
住宅種類 |
上限 |
控除期間 |
---|---|---|
認定住宅等(新築) |
97,500円 |
13年 |
その他の新築住宅 |
97,500円 |
10年 |
中古(既存)住宅 |
97,500円 |
10年 |
控除率
1または2のいずれか小さい額
- 所得税における住宅ローン控除額のうち所得税で控除しきれなかった額
- 前年分の所得税の課税総所得金額等の5パーセント
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