令和5年度市民税・県民税の主な改正点

更新日 令和6年1月23日

非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳のかたは、市民税・県民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。

未成年者

前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合は204万3,999円以下)の場合は課税されません。
(婚姻歴のある18歳未満のかたは、未成年にあたりません。)

未成年者ではないかた

前年中の合計所得金額が38万円(扶養親族がいない場合。扶養親族がいるかたは金額が異なります。)を超えた場合は課税されます。

未成年の対象年齢

年度

令和4年度まで

令和5年度から

対象年齢

20歳未満

18歳未満

対象者生年月日

平成14年(2002年)1月3日以降生まれ(令和4年度の場合) 平成17年(2005年)1月3日以降生まれ(令和5年度の場合)

非課税基準所得

合計所得135万円以下 合計所得135万円以下

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年延長(令和9年度まで適用)することとなりました。

詳しくは、下記をご覧ください。

住宅ローン控除制度の見直し

  • 住宅ローン控除の適用期限を4年延長(令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居したかたが対象)します。
  • 所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。

令和4年以降入居の住宅ローン控除

令和4年・令和5年に入居

住宅種類

上限

控除期間

認定住宅等(新築)

97,500円

13年

その他の新築住宅

97,500円

13年

中古(既存)住宅

97,500円

10年

令和6年・令和7年に入居

住宅種類

上限

控除期間

認定住宅等(新築)

97,500円

13年

その他の新築住宅

97,500円

10年

中古(既存)住宅

97,500円

10年

控除率

1または2のいずれか小さい額

  1. 所得税における住宅ローン控除額のうち所得税で控除しきれなかった額
  2. 前年分の所得税の課税総所得金額等の5パーセント

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