物価高対応子育て応援手当(令和7年度)
更新日 令和8年1月23日
制度について
概要
令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策において、0歳から高校生年代までの子どもを養育する保護者に対し、子ども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとなりました。
支給対象児童
平成19年4月2日~令和8年3月31日までに出生した児童
支給額
支給対象児童1人あたり20,000円
申請方法・支給について
原則申請不要ですが、公務員のかたや離婚等により令和7年10月1日以降に新たに児童手当受給者として認定されたかたなどは申請が必要です。
以下をご確認の上、申請が必要なかたは期限までに申請してください。
一般受給者
| 支給対象者 | 申請 | 申請方法・支給 | |
| 1 | ・令和7年9月分(10月支給)の児童手当を守谷市で受給したかた ・令和7年9月出生児童について10月分(12月支給)の児童手当を守谷市から受給したかた |
不要 |
令和7年10月1日以降に守谷市に転入されたかた
令和7年9月分の児童手当を受給した市区町村から支給されます。
当該市区町村のホームページ等をご確認ください。
令和7年10月1日以降に守谷市から転出されたかた
令和7年9月分の児童手当を守谷市から受給していた場合は守谷市から支給します。2月上旬に通知を送付しますので内容をご確認ください。
出生
| 支給対象者 | 申請 | 申請方法・支給 | |
| 2 | 令和7年10月1日から12月31日までに出生した児童について守谷市で児童手当の認定請求または額改定手続きを行ったかた | 不要 | |
| 3 | 令和8年1月1日から3月31日に出生した児童について守谷市で児童手当の認定請求等の手続きを行ったかた | 必要 |
離婚等(離婚調停含む)
| 支給対象者 | 申請 | 申請方法・支給 | |
| 4 | 令和7年9月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の申請が必要になったかた | 必要 |
公務員
| 支給対象者 | 申請 | 申請方法・支給 | |
| 5 | 令和7年9月30日時点で守谷市に住民登録のある9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者 | 必要 | |
| 6 | 令和7年10月1日以降に出生した児童の児童手当認定時点において、守谷市に住民登録のある児童手当受給者 | 必要 |
DV被害により避難しているかた
DV被害により児童と共に避難している場合は、令和7年9月分の受給者でなくても、本手当の支給を受けることができる場合があります。9月分の児童手当受給者への支給が決定される前に手続きいただく必要がありますので、なるべく早く避難先市区町村にご相談ください。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
ご自宅や職場などに守谷市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、守谷市の窓口にご連絡ください。
制度に関するお問い合わせ
こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
専用ダイヤル0120-252-0710
(受付時間:平日9時から18時まで)
このページに関するお問い合わせ
こども未来部 のびのび子育て課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
