入院したときの食事代

更新日 令和8年5月27日

入院時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、標準負担額を支払い、残りは国保が負担します。

入院時食事代の標準負担額

住民税課税世帯(注釈1)

1食当たりの食事:550円

住民税非課税世帯・低所得者2(注釈2)

過去12か月で90日までの入院

1食当たりの食事:270円

過去12か月で90日を超える入院(注釈3)

1食当たりの食事:220円

低所得者1(注釈2)

1食当たりの食事:130円

  • (注釈1)
    住民税課税世帯のかたでも、指定難病患者や小児特定疾病児童、継続的に精神病床に入院している場合、1食につき330円となります。
  • (注釈2)
    住民税非課税世帯、低所得者2、低所得者1に該当される資格確認書のかたは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となります。国保年金課で交付申請して、医療機関に提示してください(詳細は、「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請」をご確認ください。)。
  • (注釈3)
    「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてから、入院日数が90日を超える場合は、長期入院該当となります。詳細は、長期入院についてをご確認ください。

長期入院について

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてから90日を超える入院をされた場合、申請いただくことで、91日目以降の入院時食事代の標準負担額が減額されます。減額対象は、申請日の食事代からとなるため、該当することが分かった時点で国保年金課で申請してください。
長期入院については下記のご案内もご確認ください。

入院したときの食事代の標準負担額

入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)

対象

所得区分

負担額

(令和8年5月31日まで)

負担額

(令和8年6月1日から)

マイナ保険証を持っている

マイナ保険証を持っていない
住民税課税世帯 (ア)~(エ)

510円

550円

手続き不要

手続き不要

住民税非課税世帯

低所得者2.

(90日までの入院)

70歳未満(オ)

 

70歳以上

(低2.)

240円 270円

手続き不要

事前に「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」の申請が必要

住民税非課税世帯

低所得者2.

(90日を超える入院)

  190円 220円 事前に長期入院該当「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」の申請が必要 事前に長期入院該当「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」の申請が必要

低所得者1.

70歳以上

(低1.)

110円 130円

手続き不要

事前に「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」の申請が必要
注記
  • いずれの世帯にも、未申告の人がいないこと。
  • 保険税に未納がないこと。未納があるときは、マイナ保険証をお持ちでも医療機関では所得区分の確認ができませんので、高額療養費制度と同じく「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」等の申請が必要です。

受付日時

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(11月2以降は午前9時から午後4時)土日祝日、年末年始を除く。

申請場所

守谷市役所 国保年金課

申請に必要なもの

  • 認定証が必要なかたのマイナ保険証または資格確認書
  • すでに交付を受けている限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 長期入院該当者と世帯主のマイナンバーが確認できるもの
  • 入院日数と食事代の確認できる領収書(発効前の場合には、ご相談ください。医療機関へ電話等で、確認をとらせていただきます。)
  • 振込先口座の分かるもの(キャッシュカードまたは通帳)

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。