入院したときの食事代

更新日 令和6年1月23日

イラスト:入院中食事をする様子

入院時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、標準負担額を支払い、残りは国保が負担します。

入院時食事代の標準負担額

住民税課税世帯(注釈1)

1食当たりの食事:460円

住民税非課税世帯低所得者2(注釈2)

過去12か月で90日までの入院

1食当たりの食事:210円

過去12か月で90日を超える入院(注釈3)

1食当たりの食事:160円

低所得者1(注釈2)

1食当たりの食事:100円

  • (注釈1)
    住民税課税世帯のかたでも、指定難病患者や小児特定疾病児童、継続的に精神病床に入院している場合、1食につき260円となります。
  • (注釈2)
    住民税非課税世帯、低所得者2、低所得者1に該当されるかたは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となります。国保年金課で交付申請して、医療機関に提示してください(詳細は、「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請」をご確認ください。)。
  • (注釈3)
    「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてから、入院日数が90日を超える場合は、長期入院該当となります。詳細は、長期入院についてをご確認ください。

長期入院について

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてから90日を超える入院をされた場合、申請いただくことで、91日目以降の入院時食事代の標準負担額が減額されます。減額対象は、申請日の食事代からとなるため、該当することが分かった時点で国保年金課で申請してください。
長期入院についてはこちらのご案内もご確認ください。

受付日時

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日および年末年始除く。)

申請場所

守谷市役所 国保年金課

申請に必要なもの

  • 認定証が必要なかたの国民健康保険保険証
  • すでに交付を受けている限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 印鑑
  • 長期入院該当者と世帯主のマイナンバーが確認できるもの
  • 入院日数と食事代の確認できる領収書(発効前の場合には、ご相談ください。医療機関へ電話等で、確認をとらせていただきます。)
  • 振込先口座の分かるもの(キャッシュカードまたは通帳)

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。