出産育児一時金

更新日 令和6年1月23日

守谷市の国民健康保険に加入しているかたが出産されたときに、出産育児一時金を支給します。
(出産の翌日から2年を過ぎると消滅時効により申請できません。)

支給について

支給額 500,000円
(令和5年3月31日以前の出産の場合は420,000円)(注釈)

  • 妊娠12週(85日以上)の出産に支給します。(流産や死産も対象)
  • 多生児を出産されたときは、人数分支給します。
  • 退職後6か月以内の出産で、以前加入していた健康保険などから出産一時金に相当する給付を受けられる場合は支給しません。

(注釈)産科医療保障制度に加入していない医療機関での出産や、妊娠期間が22週未満の出産の場合は488,000円です。

産科医療保障制度とは

分娩に関連して発症した重度脳性麻痺のお子様とその家族の補償などを目的に、分娩機関が加入する制度のことです。

詳細は、以下リンクをご確認ください。

出産育児一時金の申請方法

直接支払制度を利用する

出産予定の医療機関で手続きすると、窓口での支払額は出産育児一時金との差額のみとなります

直接支払制度を利用できるかは、医療機関にお問合せください。

医療機関からの請求額が出産育児一時金の額を下回る場合、差額を支給しますので、守谷市役所国保年金課で申請してください。

代理受取制度を利用する

直接支払制度を利用できない医療機関で出産予定のかたは、代理受取制度が利用できるか医療機関にお問合せください。

代理受取制度は、医療機関が世帯主に代わって出産育児一時金の受取を行い、出産費用に充てるものです。

世帯主が出産前に、守谷市国保年金課で申請を行う必要がありますが、窓口での支払額は出産育児一時金との差額のみとなります。

医療機関からの請求額が出産育児一時金の額を下回る場合、差額を支給しますので、守谷市役所国保年金課で申請してください。

直接支払制度・代理受取制度を利用しない場合

直接支払制度・代理受取制度を利用しない場合、医療機関からの請求額が出産育児一時金の額を下回る場合には、出産後に守谷市国保年金課へ出産一時金を請求してください。

受付日時

月曜から金曜
午前8時30分から午後5時15分
(祝日および年末年始除く)

申請場所

守谷市役所 国保年金課

申請に必要なもの

直接支払制度・代理受取制度を利用しない、国内出産の場合
  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 出産費用の領収書・領収明細書
  • 出産育児一時金の直接支払制度を利用していないことが分かる合意文書
    (医療機関が発行するもの)
  • 振込先口座の分かるもの
    (キャッシュカードまたは通帳)
医療機関からの請求額が出産育児一時金の額を下回った場合
  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 出産費用の領収書・領収明細書
  • 直接支払制度合意文書
    (医療機関が発行するもの)
  • 振込先口座の分かるもの
    (キャッシュカードまたは通帳)

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海外での出産について

出産後、出産されたかたが日本に帰国(再入国)してから申請してください。

申請に必要なもの

不正請求防止のため、以下に記載のもの以外も、提出を依頼することがあります。

  • 国民健康保険証
  • 出産したかたのパスポート
    (その期間出産した国に出国していたことが分かるもの)(注釈1)
  • 印鑑
  • 出産した医療機関や出産した国の公的機関が発行する出生証明書の原本(注釈2)
  • 出産費用の領収書・領収明細書(注釈2)
  • 振込先口座の分かるもの
    (キャッシュカードまたは通帳)
  • (流産・死産の場合)妊娠期間が妊娠12週(85日以上)であったことが証明できるもの(注釈2)
  • 現地の医療機関等に対して照会を行うことの同意書
    (国保年金課窓口で記入)

(注釈1)
自動化ゲートを利用し、パスポートに出入国の記録が残らない場合は、自動化ゲート通過時に空港の入管職員に入国スタンプの押印を依頼してください。

(注釈2)
必ず日本語訳を付けてください。

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このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。