療養費
更新日 令和6年12月3日
やむをえない理由で、保険証では診療を受けられず医療費の全額を支払った場合には、申請により審査し、自己負担分を除いた額をあとから支給します。
申請について
- 受診日の翌日から2年を過ぎると消滅時効により申請できません。
- 申請から支給には、2・3か月程度かかります。
受付日時
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日および年末年始除く。)
郵送による請求も可能です。必要書類などをご案内しますので国保年金課国民健康保険担当(電話番号0297-45-1111 内線103、104)までご連絡ください。
申請場所
守谷市役所 国保年金課
申請に必要なもの
急病などで保険証を持たずに診療を受けたとき
- 国民健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ
- 世帯主と申請者のマイナンバーが確認できるもの
- 印鑑
- 診療報酬明細書(レセプト)(医療機関から入手)(注釈)
- 領収書(医療機関に支払ったもの)
- 振込先口座の分かるもの(キャッシュカードまたは通帳)
(注釈)診療明細書とは異なります。医療機関に依頼し、交付を受けてください。文書料がかかることがあります。
国民健康保険加入期間中に、資格喪失後の社会保険証で受診したため、社会保険へ医療費を返還したとき
- 国民健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ
- 世帯主と申請者のマイナンバーが確認できるもの
- 印鑑
- 診療報酬明細書(レセプト)(医療費を返還した後、社会保険から入手)
- 領収書(社会保険に支払ったもの)
- 領収書(医療機関に支払ったもの)(注釈)
(注釈)マル福又はすこやかの受給者証を持っているかたで、償還払い申請もする場合のみお持ちください。
(医師が治療上必要と認め)コルセットなどの補装具を購入したとき
- 国民健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ
- 世帯主と申請者のマイナンバーが確認できるもの
- 印鑑
- 補装具を必要とした医師の証明書
- 領収書
- 振込先口座の分かるもの(キャッシュカードまたは通帳)
靴型装具を作成した場合
写真(装具の写真と装着した写真)
(医師の同意を受け)マッサージやはり・きゅうなどの施術を受けたとき
- 国民健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ
- 世帯主と申請者のマイナンバーが確認できるもの
- 印鑑
- 医師の同意書
- 施術内容と費用明細が分かる領収書等
- 振込先口座の分かるもの(キャッシュカードまたは通帳)
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- 国民健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ
- 世帯主と申請者のマイナンバーが確認できるもの
- 印鑑
- 施術内容と費用明細が分かる領収書等
- 振込先口座の分かるもの(キャッシュカードまたは通帳)
国保が使えるのは外傷性が明らかな怪我の場合だけです。内科的原因によるもの、単なる肩こりや疲れなどの慢性的な症状には使えません。
(医師が必要と認め)手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき
- 国民健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ
- 世帯主と申請者のマイナンバーが分かるもの
- 印鑑
- 医師の理由書か診断書
- 輸血用生血液受領証明書
- 血液提供者の領収書
- 振込先口座の分かるもの(キャッシュカードまたは通帳)
海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
国外で診療を受けた場合には、緊急、その他やむをえない場合に限り海外療養費として申請できます。
詳しくは、海外療養費についてをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。