高額医療・高額介護合算療養費制度
更新日 令和6年1月23日
1年間に支払った医療費が高額になった世帯内に介護保険の受給者がいる場合、医療費と介護保険の自己負担額を合算し、世帯の自己負担限度額を超えた分について「高額介護合算療養費」が支給されます。
- 毎年8月から翌年の7月末までに支払った金額が対象です。
- 国民健康保険と介護保険の自己負担のいずれかが無い場合は支給されません。
- 自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。
70歳未満のかたについて
| 所得区分(注釈1) | 自己負担限度額 | |
|---|---|---|
| ア | 所得901万円超 | 212万円 | 
| イ | 所得600万円超901万円以下 | 141万円 | 
| ウ | 所得210万円超600万円以下 | 67万円 | 
| エ | 所得210万円以下 | 60万円 | 
| オ | 住民税非課税世帯 | 34万円 | 
(注釈1)所得とは「基礎控除(33万円)後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は所得区分アとみなされます。
70歳以上75歳未満のかたについて
| 所得区分 | 自己負担限度額 | 
|---|---|
| 現役並み所得者3 | 212万円 | 
| 現役並み所得者2 | 141万円 | 
| 現役並み所得者1 | 67万円 | 
| 一般 住民税課税所得145万円未満 | 56万円 | 
| 低所得者2 住民税非課税世帯 | 31万円 | 
| 低所得者1 住民税非課税世帯(所得が一定以下) | 19万円 | 
- (注釈1)
 該当者の収入合計が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)であると申請した場合及び平成27年1月以降新たに70歳となった国保被保険者のいる世帯のうち、基礎控除(33万円)後の「総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
- (注釈2)
 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となるかたです。
支給の対象となるかたへのお知らせ及び申請手続きについての留意点
- 支給の対象となる被保険者のかたには、3月頃に市からお知らせを送付します。お知らせが届いたら、申請してください。
- 毎年8月からその翌年の7月末までの間に市町村を越えて転居されたかたや、他の医療保険から国保または後期に移られたかたについては、国保年金課窓口のほか、転入前の市町村や以前加入していた医療保険の窓口への手続きが必要となります。
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
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