海外療養費
更新日 令和6年12月3日
海外旅行などで病気やけがにより診療を受けた場合には、海外療養費を申請することができます。
(治療を受けた日の翌日から2年を過ぎると消滅時効により申請できません。)
支給について
- 診療を受けた方が日本に帰国(再入国)してから申請してください。
- 支給の対象となるのは、日本国内の保険診療として認められた診療に限られます。
- 支給金額は、日本の保険医療機関を受診した場合の標準額を基準として決定し、標準額と実費額のいずれか金額が低い額を支給します。実際に支払った金額よりも支給金額が大幅に下回る場合があります。渡航前に、民間の海外旅行保険へ加入するなどの対応もご検討ください。
以下の診療は支給対象外です
- 治療目的で渡航し、受けた診療(予定治療や自然分娩等)
- 海外の公的保険により給付を受けており、実際に医療費を負担していない診療
- 交通事故やけんか等第三者行為や不法行為に起因する病気やけが
- 美容整形
- 性転換手術
- 歯科矯正や入れ歯の作成
- はり・きゅう治療
- 慢性的な疾患に対する診療
- その他(インプラント、日本では認可されていない薬剤など)
申請について
受付日時
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日および年末年始除く。)
申請場所
守谷市役所 国保年金課
申請に必要なもの
- 国民健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ
- 診療を受けたかたのパスポート(診療を受けた期間にその国に出国していたことが分かるもの)(注釈1)
- 印鑑
- 診療内容明細書(注釈2)
- 領収内容明細書(注釈2)
- 現地で支払った領収書の原本(注釈2)
- 振込先口座の分かるもの
- 現地の医療機関等に対して照会を行うことの同意書(国保年金課窓口でご記入いただきます。)
(注釈1)自動化ゲートを利用し、パスポートに出入国の記録が残らない場合は、自動化ゲート通過時に空港の入管職員に入国スタンプの押印を依頼してください。
(注釈2)必ず日本語訳を付けてください。
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。