国民健康保険限度額適用認定証の申請手続き
更新日 令和6年12月2日
マイナ保険証を利用する場合は限度額適用認定証は必要ありません
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除され、限度額適用認定証などの申請は不要となります。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録が済んでいないかたは、ご自身のスマートフォンや病院の端末などから簡単に行うことができます。詳細は下記リンクからご確認ください。
限度額適用認定証とは
国民健康保険に加入しているかたで、同じ月内に医療機関で支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた分が高額療養費として後から支給されますが、あらかじめ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
(注記)入院、外来問わず適用されます。
(注意)
- 国民健康保険税に未納がある場合は、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付は受けられません。ただし、特別な事情がある場合には、ご相談ください。
- 保険適用分のみが対象となります(入院時の食事代や差額ベッド代などは対象となりません。)。
- 限度額の適用は、申請した月の初日からとなります。
70歳未満のかた
医療費の自己負担が高額になったとき、医療機関での窓口負担が自己負担限度額までの支払いとなる「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯のかたは、入院時の食事代も減額になる「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を交付しています。
自己負担限度額については「高額療養費の支給」をご覧ください。
70歳以上75歳未満のかた
70歳から74歳までのかたは「被保険者証兼高齢受給者証」を提示することで、1つの医療機関における窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
ただし、区分が現役並み所得者1・2のかたは、「限度額適用認定証」、低所得者1・2のかたは、入院時の食事代も減額になる「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となります。
自己負担限度額については「高額療養費の支給」をご覧ください。
申告状況の確認を!
世帯の中に一人でも住民税が未申告の方がいる場合は、法令に基づき、上位所得者の自己負担限度額が適用されます。家庭内で所得の申告状況の確認をお願いします。
交付申請
窓口申請
受付日時
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分(祝日および年末年始除く。)
申請場所
守谷市役所 国保年金課
申請に必要なもの
- 国民健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ
- 申請書(申請書は勧奨通知を送付したかたが対象です)
- マイナンバーが確認できるもの(対象者のマイナンバーカード、またはマイナンバーが記載された住民票)
郵送申請
認定証は、郵送でも申請可能です。「国民健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定申請書」に必要事項を記入して、守谷市役所国保年金課まで郵送してください。
申請書を受理後、認定証は世帯主のかたに送付します。
電子申請
認定証は、電子でも申請可能です。「いばらき電子申請・届出サービス」で必要事項を入力して申請してください。
申請を受理後、認定証は世帯主のかたに送付します。
すでに医療費を支払っている場合
事前に認定証の交付を受けず、医療機関で高額な自己負担をされたときは、高額療養費が支給されます。
詳細は、「高額療養費の支給」をご確認ください。
申請書等
国民健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定申請書
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。