限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請

更新日 令和6年4月23日

イラスト:病室

「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を事前に申請いただくことで、入院したときや高額な外来診療を受けたときの窓口負担が軽減されます。

 

マイナンバーカードを保険証として利用できるよう紐づけしたマイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

(注意)

  • 国民健康保険税に未納がある場合は、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付は受けられません。ただし、特別な事情がある場合には、ご相談ください。
  • 保険適用分のみが対象となります(入院時の食事代や差額ベッド代などは対象となりません。)。
  • 限度額の適用は、申請した月の初日からとなります。

70歳未満のかたについて

医療費の自己負担が高額になったとき、医療機関での窓口負担が自己負担限度額までの支払いとなる「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯のかたは、入院時の食事代も減額になる「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を交付しています。

自己負担限度額については「高額療養費の支給」をご覧ください。

70歳以上75歳未満のかたについて

70歳から74歳までのかたは「被保険者証兼高齢受給者証」を提示することで、1つの医療機関における窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

ただし、区分が現役並み所得者1・2のかたは、「限度額適用認定証」、低所得者1・2のかたは、入院時の食事代も減額になる「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となります。

自己負担限度額については「高額療養費の支給」をご覧ください。

交付申請について

受付日時

月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分(祝日および年末年始除く。)

申請場所

守谷市役所 国保年金課

申請に必要なもの

  • 認定証が必要なかたの保険証
  • 世帯主と認定証が必要なかたのマイナンバーが確認できるもの
  • 印鑑
  • 来庁されるかたの身分証明証

郵送申請

認定証は、郵送でも申請可能です。「国民健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定申請書」に必要事項を記入・押印して、守谷市役所国保年金課まで郵送してください。

申請書を受理後、認定証は世帯主のかたに送付します。

すでに医療費を支払っている場合

事前に認定証の交付を受けず、医療機関で高額な自己負担をされたときは、高額療養費が支給されます。

詳細は、「高額療養費の支給」をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。