交通事故等にあったとき

更新日 令和6年1月23日

交通事故、傷害事件、他人の犬にかまれた等で国民健康保険被保険者証を使用する場合には届出が必要です。

交通事故など、第三者の行為が原因の傷病により国民健康保険被保険者証を使用した場合には、第三者行為の届出が必要です。

届出が必要な一例

  1. 交通事故
  2. 傷害事件に巻き込まれた
  3. 他人の犬に噛まれた
  4. 他人の落下物にあたった
イラスト:交通事故イメージ
交通事故

なぜ届出が必要なの?

交通事故など、第三者(加害者)からの不法行為が原因で医療を受ける場合、加害者が被害者の医療費を負担するのが原則です。

しかし、例外的に国民健康保険を使用し医療を受けることがあります。この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後で加害者に国民健康保険が負担した費用を請求するため、届出が必要となります。

届出に必要なもの

  1. 国民健康保険被保険者証(郵送の場合は写し)
  2. 事故発生状況報告書
  3. 第三者行為による傷病届
  4. 同意書
  5. 交通事故証明書
  6. 人身事故証明書入手不能理由書(事故証明書が物損事故の場合)

「交通事故証明書の取りかた」はページ下部をご覧ください。

保険証が使えないとき

  1. 労災保険の対象となる仕事中や通勤中の事故
  2. 犯罪行為によるもの
  3. 飲酒運転や無免許運転などの不法行為
  4. 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまった場合など

示談をする前に相談してください

相手方との示談が成立すると、国民健康保険が負担した医療費等について、市が相手方に国民健康保険負担分を請求できなくなることがあります。

このため、示談をする前に必ず国保年金課に連絡してください。

交通事故証明書の取りかた

交通事故証明書は、自動車安全運転センター茨城県事務所で発行しています。なお、警察に届出のない交通事故については、事故証明書は発行できません。他県で発生した事故についても申請できます。

詳しくは、自動車安全運転センター茨城県事務所(電話:029-293-8822)にお問い合わせください。

  1. 自動車運転茨城県事務所の窓口で直接申請する。(所在地:茨城県東茨城郡茨城町大字長岡3783番地3)
  2. 所轄警察署、交番又は駐在所に用意してある郵便振替用の申請書に必要事項を記載の上、最寄りの郵便局で申請する。
  3. 自動車安全運転センターのホームページからインターネットで申請する。

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。