用途地域等(概要版)

更新日 令和6年1月23日

建ぺい率/容積率、高度地区、防火/準防火地域等

用途地域の概要一覧表

用途地域

建ぺい率

容積率

絶対高さ

高度地区

防火地域/
準防火地域等

第一種低層住居
専用地域

40パーセント

80パーセント

10メートル なし 建築基準法
第22条区域
第一種低層住居
専用地域

50パーセント

100パーセント 10メートル なし 建築基準法
第22条区域
第一種中高層
住居専用地域

60パーセント

200パーセント

 

(注記)20メートル 20メートル
第1種
建築基準法
第22条区域
第一種住居地域 60パーセント 200パーセント (注記)20メートル 20メートル
第3種
建築基準法
第22条区域
第一種住居地域
(守谷駅周辺地区)
60パーセント 200パーセント (注記)31メートル 31メートル
第3種
建築基準法
第22条区域
第二種住居地域 60パーセント 200パーセント (注記)20メートル 20メートル
第3種
建築基準法
第22条区域
準住居地域 60パーセント 200パーセント (注記)20メートル 20メートル
第3種
建築基準法
第22条区域
準住居地域
(守谷駅周辺地区)
60パーセント 200パーセント (注記)31メートル 31メートル
第3種
建築基準法
第22条区域
近隣商業地域

80パーセント

200パーセント (注記)20メートル 20メートル
第3種
建築基準法
第22条区域
近隣商業地域
(守谷駅周辺地区)
80パーセント

300パーセント

なし なし 準防火地域
商業地域 80パーセント

400パーセント

なし なし 防火地域
商業地域 80パーセント 500パーセント なし なし 防火地域
準工業地域 60パーセント 200パーセント (注記)20メートル 20メートル
第3種
建築基準法
第22条区域
工業専用地域 60パーセント 200パーセント なし なし 建築基準法
第22条区域
市街化調整区域 60パーセント 200パーセント なし なし なし

注意事項

  • 市街化区域には、地区計画や建築協定を定め、建築物等の制限をしている地区があります。
  • 市街化調整区域は、原則として建築物を建築することができません。ただし、都市計画法に基づく許可基準等に適合することで建築できる場合があります。
  • 表中の(注記)は、高度地区による制限です。

第22条区域内の制限は、茨城県のホームページをご覧ください。

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道路斜線制限

道路斜線制限一覧表

用途地域

適用距離

勾配

第一種低層住居専用地域

20メートル

1.25

第一種中高層住居専用地域

20メートル

1.25

第一種住居地域

20メートル

1.25

第二種住居地域

20メートル

1.25

準住居地域

20メートル

1.25

近隣商業地域

20メートル

1.5

商業地域
(容積率の限度が400パーセントの区域)

20メートル

1.5

商業地域
(容積率の限度が500パーセントの区域)

25メートル

1.5

準工業地域

20メートル

1.5

工業専用地域

20メートル

1.5

市街化調整区域

20メートル

1.5

注意事項

市街化調整区域は、原則として建築物を建築することができません。

ただし、都市計画法に基づく許可基準等に適合することで建築できる場合があります。

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隣地斜線制限

隣地斜線制限一覧表

用途地域

立上がり

勾配

第一種低層住居専用地域

なし

なし

第一種中高層住居専用地域

20メートル

1.25

第一種住居地域

20メートル

1.25

第二種住居地域

20メートル

1.25

準住居地域

20メートル

1.25

近隣商業地域

31メートル

2.5

商業地域

31メートル

2.5

準工業地域

31メートル

2.5

工業専用地域

31メートル

2.5

市街化調整区域

20メートル

1.25

注意事項

市街化調整区域は、原則として建築物を建築することができません。
ただし、都市計画法に基づく許可基準等に適合することで建築できる場合があります。

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北側斜線制限

北側斜線制限一覧表

用途地域

立上がり

勾配

第一種低層住居専用地域

5メートル

1.25

第一種中高層住居専用地域

a (注記)5メートル

(注記)1.25

第一種中高層住居専用地域

b (注記)10メートル

(注記)0.6

第一種住居地域

(注記)7.5メートル

(注記)1.25

第二種住居地域

(注記)7.5メートル

(注記)1.25

準住居地域

(注記)7.5メートル

(注記)1.25

近隣商業地域

(注記)7.5メートル

(注記)1.25

近隣商業地域
(容積率の限度が30/10の区域)

なし

なし

商業地域

なし

なし

準工業地域

(注記)7.5メートル

(注記)1.25

工業専用地域

なし

なし

市街化調整区域

なし

なし

注意事項

  • 市街化区域には、地区計画や建築協定を定め、建築物等の制限をしている地区があります。
  • 第一種中高層住居専用地域内の北側斜線は、aの斜線が高さ10メートルに達した地点からは、bの斜線制限が適用されます。
  • 表中の(注記)の表記は、高度地区による制限です。

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隣地からの隔離距離

隣地隔離距離一覧表

 用途地域

建築物の各部分の高さ

隣地からの隔離距離

第一種低層住居専用地域 なし なし
第一種中高層住居専用地域 (注記)
10メートルを超え
15メートル以下の部分
(注記)1メートル
第一種中高層住居専用地域 (注記)
15メートルを超え
20メートル以下の部分
(注記)2メートル
第一種住居地域
(中央地区以外)
(注記)
10メートルを超え
15メートル以下の部分
(注記)1メートル
第一種住居地域
(中央地区以外)
(注記)
15メートルを超え
20メートル以下の部分
(注記)2メートル
第一種住居地域
(中央地区)
なし なし
第二種住居地域 (注記)
10メートルを超え
15メートル以下の部分
(注記)1メートル
第二種住居地域 (注記)
15メートルを超え
20メートル以下の部分
(注記)2メートル
準住居地域
(中央地区以外)
(注記)
10メートルを超え
15メートル以下の部分
(注記)1メートル
準住居地域
(中央地区以外)
(注記)
15メートルを超え
20メートル以下の部分
(注記)2メートル
準住居地域
(中央地区)
なし なし
近隣商業地域
(中央地区以外)
(注記)
10メートルを超え
15メートル以下の部分
(注記)1メートル
近隣商業地域
(中央地区以外)
(注記)
15メートルを超え
20メートル以下の部分
(注記)2メートル
近隣商業地域
(中央地区)
なし なし
商業地域 なし なし
準工業地域 (注記)
10メートルを超え
15メートル以下の部分
(注記)1メートル
準工業地域 (注記)
15メートルを超え
20メートル以下の部分
(注記)2メートル
工業専用地域 なし なし
市街化調整区域 なし なし

注意事項

  • 市街化調整区域は、原則として建築物を建築することができません。ただし、都市計画法に基づく許可基準等に適合することで建築できる場合があります。
  • 表中の(注記) の表記は、高度地区による制限です。

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日影規制

日影規制一覧表
用途地域 制限を受ける建築物 平均地盤面からの高さ 日影時間(敷地境界線からの水平距離が5メートルを超え10メートル以内の範囲) 日影時間(敷地境界線からの水平距離が10メートルを超える範囲)
第一種低層
住居専用地域
軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 1.5メートル (一)3時間 (一)2時間

第一種中高層住居専用地域

高さが10メートルを超える建築物 4メートル (二)4時間 (二)2.5時間
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
    (中央地区以外)
  • 準工業地域
高さが10メートルを超える建築物 4メートル (二)5時間 (二)3時間
  • 近隣商業地域
  • (中央地区)
  • 商業地域
  • 工業専用地域
  • 市街化調整区域
なし      

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2804
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