市制施行情報(市制概要)
更新日 令和6年1月23日
守谷町が守谷市になること(市制施行)に伴い、変更となる主な内容についてお知らせします。
(表に記載の内容は、基本的に市制施行時のものです。)
福祉
項目 |
市の場合 |
町の場合 |
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福祉事務所 | 必ず設置しなければならない | 設置する必要はなく県の事務 |
社会福祉主事 | 必ず置かなければならない | 置く必要はない |
社会福祉主事(職務) | 福祉事務所において、生活保護法、母子及び寡婦福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、又は更生の措置に関する事務を行う。 | 老人福祉法及び身体障害者福祉法等に定める援護及び更生の措置に関する事務を行う。 |
税金・財政
項目 |
市の場合 |
町の場合 |
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住民税の個人均等割額 | 人口5万人以上50万人未満の市:年額2,500円 | 人口5万人未満の市及び町村:年額2,000円 |
固定資産税及び都市計画税 |
三大都市圏の特定市における市街化区域農地に対する課税の特例(宅地並課税)が適用される。 |
市街化区域農地(生産緑地の指定を受けたものを除く) |
地方交付税(普通交付税) | 福祉事務所及び生活保護に関する経費は需要額に算定される | 経費の負担がないため、算定されない。 |
地方交付税(特別交付税) | 市に係るものの一部については、国が直接配分するので増額も期待できる |
住民税の個人均等割額は、地方税法の改正(平成16年4月1日)により、市と町村の別・人口にかかわらず一律3,000円になりました。(16年課税から適用)
選挙・議会
項目 |
市の場合 |
町の場合 |
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国・県の選挙の委託費 | 選挙事務委託金の基準額が、町の場合より3~4割多くなる | |
選挙管理委員会の書記長 | 必ず置かなければならない | 置かなくてもよい |
選挙運動等(告示期間) | 7日間 | 5日間 |
選挙運動等(選挙供託金) | 市長:100万円 議会議員:30万円 |
町長:50万円 議会議員:なし |
選挙運動等(選挙運動用葉書枚数) | 市長:8,000枚 議会議員:2,000枚 |
町長:2,500枚 議会議員:800枚 |
県議会議員の選挙区 | 原則として独立した選挙区 | |
議員定数 | 人口5万人以上15万人未満の市:36人 (地方自治法改正により、平成15年1月1日から30人になる) |
人口2万人以上の町村:30人 (現在は、20人に減数している) |
議会の招集 | 開会日の7日前までに告示 | 開会日の3日前までに告示 |
議決事項 | 工事契約等:1億5,000万円以上 財産取得・売り払い:2,000万円以上 |
工事契約等:5,000万円以上 財産取得・売り払い:700万円以上 |
監査・教育・産業等
項目 |
市の場合 |
町の場合 |
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監査委員定数 | 条例の定めるところにより3人又は2人 | 2人 |
社会教育主事 | 必ず置かなければならない | |
商工会議所 | 設置することができる | 設置できない |
商店街振興組合の設立等の認可 | 地方分権により市の事務となった | |
住所 | 市名の表示 | 郡名の表示 |
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