いばらき身障者等用駐車場利用証制度

更新日 令和6年5月16日

県内の公共施設や商業施設などに設置された身体障がい者等用駐車場(車いすマークのある駐車場)を適正に利用していただくため、平成23年10月より障がいなどで歩行困難な人に利用証を交付する「いばらき身障者等用駐車場利用証制度」を導入しました。

交付対象者

身体に障がいがあるかた等が歩行することが困難であり、下表の基準に該当される場合、交付いたします。

なお、交付対象者が運転しない場合でも交付可能です。

いばらき身障者等用駐車場利用証交付基準表

身体に障がいがあるかた

区分

等級

視覚障がい 4級以上
聴覚又は平衡機能の障がい 聴覚障がい

3級以上

聴覚又は平衡機能の障がい 平衡機能障がい 5級以上
聴覚又は平衡機能の障がい 上肢

2級以上

聴覚又は平衡機能の障がい 下肢 6級以上
聴覚又は平衡機能の障がい 体幹 5級以上

聴覚又は平衡機能の障がい 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 上肢機能

2級以上

聴覚又は平衡機能の障がい 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 移動機能

6級以上
内部障がい 心臓機能障がい 4級以上
内部障がい じん臓機能障がい

4級以上

内部障がい 呼吸器機能障がい 4級以上
内部障がい ぼうこう又は直腸の機能障がい 4級以上
内部障がい 小腸機能障がい 4級以上
内部障がい ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 4級以上
内部障がい 肝臓機能障がい

4級以上

身体に障がいがあるかた以外のかた
知的障がい者 療育手帳の障がいの程度が「マルA」又は「A」のかた
精神障がい者 精神障がい者保健福祉手帳の等級が1級のかた
高齢者

介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護1以上のかた

難病患者
  • 一般特定疾患医療受給者証を交付されたかた
  • 小児慢性特定疾患受診券を交付されたかた
妊産婦 母子健康手帳を交付されたかたで妊娠7か月から産後6か月のかた

申請方法

下記のものをご用意のうえ、窓口にて申請してください。
(代理申請も可能です。その際は、代理申請されるかた本人の身分確認できるものもご持参ください。)

必要書類

  1. 身体に障がいのあるかたは身体障がい者手帳
  2. 知的に障がいのあるかたは療育手帳
  3. 精神に障がいのあるかたは精神障がい者保健福祉手帳
  4. 高齢のかたは介護保険被保険者証
  5. 難病患者のかたは一般特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾患受診券
  6. 妊産婦のかたは母子健康手帳

有効期限

  1. 妊産婦のかたは妊娠7か月から産後6か月までの期間
  2. 妊産婦以外のかたは交付基準表の区分に該当しなくなるまでの期間

その他

  1. いばらき身障者等用駐車場利用証は、車内のルームミラーなどに掲げて駐車してください。
    (交付対象者が運転又は同乗している場合のみに限り使用できます。)
  2. いばらき身障者等用駐車場利用証の交付は、交付対象者1人につき1枚です。

申請窓口

  1. 妊産婦のかたは市役所 のびのび子育て課または保健センター
  2. その他に該当されるかたは市役所 健幸長寿課

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 健幸長寿課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。