差別の解消
更新日 令和6年9月4日
令和6年4月1日から障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました
障害者差別解消法が変わりました
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が改正され、令和6年4月1日から、民間事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。
機関 |
不当な差別的取り扱い |
合理的配慮 |
---|---|---|
国の行政機関・地方公共団体 |
禁止 |
義務 |
民間事業者 |
禁止 |
努力義務→義務 |
障害者差別解消法とは
障がいの有無によって分け隔てられることなく、障がいのある人もない人もお互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、障がいを理由とする差別の解消を目指す法律です。不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供が求められます。
障害者差別解消法の対象
障がい者
障害者差別解消法における「障がい者」とは、障害者手帳を持っている人のことだけではありません。身体障がいや知的障がい、精神障がい(発達障がいや高次脳機能障がいを含む。)、そのほか心身のはたらきに障がいがあって、その障がいや社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に制限を受けている全ての人が対象です。
事業者
障害者差別解消法における「事業者」とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問いません。個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。
不当な差別的取扱い
障がいのある人に対して、正当な理由なく、「障がいがある」という理由だけでサービスの提供を拒否したり、その提供に当たって場所や時間帯を制限したりするなど、障がいのない人には付けない条件を付けることなどは禁止されています。
具体例
- 保護者や介助者がいなければ一律に入店を断る
- 障がいを理由に一律に接遇の質を下げる
合理的配慮の提供
障がいのある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。障がいのある人から、日常生活や社会生活の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要とする意思が伝えられたときには、負担が重すぎない範囲で対応することが求められています。
具体例
- 飲食店で机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保する(物理的環境への配慮)
- 難聴と弱視がある人に、太いペンで大きな文字を書いて筆談で対応する(意思疎通への配慮)
- 文字の読み書きに時間がかかる人に対して、書き写す代わりに、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット型端末などで、ホワイトボードの撮影を認める(ルール・慣行の柔軟な変更)
合理的配慮の提供における留意事項
合理的配慮の提供に当たっては、障がいのある人と事業者が話し合い、お互いに理解し合いながら共に対応案を検討することが重要です。「前例がありません」「特別扱いできません」「もし何かあったら・・・」「~障がいのある人は・・・」といった考え方は避け、個別の状況によって適切は配慮が異なるため、柔軟に検討することが必要です。
障がい者差別に関する相談窓口
つなぐ窓口 (令和7年3月下旬まで)
電話:0120-262-701
メール:info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp
茨城県障害者差別相談室
電話:029-246-6049
ファクス:029-2460-6048
守谷市健幸長寿課 地域共生グループ
電話:0297-45-1111
障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
守谷市では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の規定に基づき、「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しました。
対応要領は、職員が事務又は事業を行うに当たり、障がいのあるかたの権利利益を侵害することとならないよう、障がいを理由とした不当な差別的取扱いの禁止や障がい者に対する合理的配慮の提供について、適切に対応するために必要な事項を定めたものです。
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 健幸長寿課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
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