身体障がい者手帳
更新日 令和6年1月23日
概要
身体障がい者手帳は、永続する障がいのあるかたが、更生医療、補装具、日常生活用具の給付等さまざまな各種の援助措置をお受けになるときに、必要となるものです。
障がいの程度により1級から6級まであります。
申請手続きには、身体障害者福祉法により都道府県知事等から指定を受けた指定医が記入した診断書・意見書が必要となりますので、主治医にご相談ください。
対象者
以下の部位に障がいがあるため、日常生活に著しく制限を受けているかた
- 視覚
- 聴覚・平衡機能
- 音声・言語・そしゃく機能
- 肢体不自由
- 心臓機能
- じん臓機能
- 呼吸機能
- ぼうこう・直腸機能
- 小腸機能
- 免疫機能
- 肝臓機能
手続きに必要な書類
新規申請手続き
- 身体障害者手帳交付申請書
- 身体障害者診断書・意見書
(注意)都道府県知事等から指定を受けた指定医が記入したもの - 本人の写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)2枚
- マイナンバーのわかる書類
再交付手続き
- 身体障害者手帳再交付申請書
- 身体障害者診断書・意見書(再認定、程度変更、障がい追加の場合に限る)
(注意)都道府県知事等から指定を受けた指定医が記入したもの - 本人の写真(たて4センチ×よこ3センチ)1枚
- マイナンバーのわかる書類
- お手持ちの身体障害者手帳(紛失の場合は除く)
居住地・氏名変更手続き
- 身障者手帳居住地氏名変更届
- マイナンバーのわかる書類
- お手持ちの身体障害者手帳
関連リンク
手帳を取得されたかたへ、各種制度や障がい福祉サービスについてのご案内です。
申請書等
新規申請手続きに関する様式
居住地・氏名変更手続きに関する様式
診断書様式1
診断書様式2
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 健幸長寿課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
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