障がい者虐待
更新日 令和7年3月14日
障がい者虐待を防ぐために
障がい者の尊厳や自立、安心した生活を守るために、障がい者虐待の防止、早期発見が大切です。
虐待は目に見えるものばかりではなく、虐待と気づかないうちに発生している可能性もあります。
虐待をしている人が虐待と認識していない場合や、障がい者本人がみずから声をあげられない場合もあります。
日常の挨拶や声かけ、小さな気づきで、障がい者虐待の防止や早期発見につなげましょう。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。
障がい者虐待の定義
- 家族などの養護者による虐待
- 障がい者福祉施設従事者などによる虐待
- 障がい者を雇用している事業主による虐待
障がい者虐待の種類
身体的虐待
障がい者の身体に暴力や体罰を与えたり、障がい者を閉じ込めたりして身体を拘束すること
性的虐待
障がい者にわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること
心理的虐待
障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること
放棄・放任(ネグレクト)
食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をほとんどせず、障がい者の心身を衰弱させること
経済的虐待
本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使うこと。また、障がい者に理由なく金銭を与えないこと
通報・相談先
「障害者の虐待防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)に基づき、障がい者虐待に関する相談、通報などの窓口として「障がい者虐待防止センター」を設置しています。
- 障がい者虐待防止センター(健幸長寿課内守谷市障がい者基幹相談支援センター)
電話:0297-45-1111 (内線 171・172)
障害者虐待防止法では、「養護者などによる障がい者虐待を受けたと思われる障がい者を発見したものは、速やかに、これを市町村に通報しなければならない」とされています。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 健幸長寿課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
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