守谷市手話言語条例
更新日 令和8年4月2日
守谷市手話言語条例
手話言語条例とは、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に関する施策を進める上での根本的な考え方である基本理念を定め、市の責務や市民及び事業者の役割を明らかにし、手話に関する施策を総合的に推進することで、全ての市民が相互の人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現を目指すための条例です。
手話とは
手話は、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語です。
独自の文法体系と語彙を持ち、日本語や英語のように、一つの言語として捉えることができます。
ろう者とは
ろう者とは、生まれつき耳が聞こえないか、言語を聞いて覚える前に聴力を失ったかたなどで、手話を第一言語とする人がほとんどです。
条例制定までの経緯
手話は、長い間言語として認められず、ろう者は、多くの不便や不安を感じながら生活することを余儀なくされてきました。
障害者の権利に関する条約及び障害者基本法において、手話が言語として位置付けられたものの、社会における手話への理解が深まっているとは言えない状況にあります。
手話への理解を深めることにより、ろう者と共に全ての人が安心して暮らすことができる地域社会を実現するために、聴覚障がい者団体や庁内関係課、審議機関との協議を重ね、その後市民への意見募集(パブリックコメント)を経て条例案が可決され「守谷市手話言語条例」が成立しました。

条例の基本理念とそれぞれの責務
基本理念
手話が音声言語と同様に言語であるという認識に立ち、ろう者が手話を用いて意思疎通を図る権利を有することを市民が理解し、互いに人格と個性を尊重し合うことを施策推進の基本とすることを定めています。
市の責務
市は、基本理念に基づき、手話の理解促進、普及、手話を使用しやすい環境の整備などの目的を達成するため、ろう者への配慮を行いながら、必要な施策を確実に推進していく責任があることを明記しています。
市民の役割
市民一人ひとりが、手話が言語であるという基本理念を深く理解し、市が実施する手話に関する施策に協力するよう努めることを求めています。
事業者の役割
事業者は、基本理念を理解し、ろう者が商品やサービスを円滑に利用できるようにすること、また、ろう者が働きやすい職場環境を整えるよう努めることを求めています。
手話に関連する事業
手話奉仕員養成講座
- 入門編(初めて手話を学ぶかたを対象として、聴覚障がいの基礎知識を学び、手話の実技を習得する。)
- 基礎編(日常会話に必要な手話を習得する。)
市では、入門編・基礎編を一年ごとに実施しています。
意思疎通支援
守谷市内に住所を有する、聴覚障がい者、音声または言語機能障がいの身体障がい者手帳をお持ちのかたを対象とした意思疎通を支援するサービスを提供しています。
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 健幸長寿課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
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