長期療養で予防接種を受けられなかったかた
更新日 令和6年3月4日
制度について
予防接種法施行令の一部改正(平成25年1月30日)等により、長期にわたる療養を必要とする病気にかかっていたことなどの特別な事情があって、対象期間内に定期予防接種を受けることができなかったかたで、一定の要件を満たす場合は、定期の対象期間外であっても定期予防接種として公費助成により接種できるようになりました。
対象者
次の項目全てに当てはまる市民のかた
- 長期にわたる療養を必要とする病気にかかっていたことなど、特別な事情(以下に例)があって定期接種の対象期間に予防接種を受けることができなかったかた
- 病気が治癒するなど、特別な事情がなくなった日から起算して、2年以内のかた
(注意)
- BCGは4歳未満、小児肺炎球菌は6歳未満、ヒブは10歳未満、四種混合は15歳未満でかつ疾病の治癒から2年以内のかた(ロタウイルスは対象外)
- 高齢者肺炎球菌の場合は1年以内のかた
特別な事情(長期にわたり療養を必要とする疾病等)の例
免疫機能に異常をきたすもの
先天性免疫不全症(無ガンマグロブリン血症、再生不良性貧血)
免疫抑制をきたす治療が必要なもの
- 血液腫瘍性疾患
- 白血病
- 悪性リンパ腫
- 神経芽細胞腫
- 慢性腎疾患
- ネフローゼ症候群
- 慢性糸球体腎炎
- 自己免疫疾患
- 若年性関節リウマチ
- 全身性エリテマトーデス
- 川崎病
- 炎症性腸疾患
- クローン病
- 潰瘍性大腸炎
その他上記疾患と同等に予防接種を受けることが適当でないもの
- コントロール不良なてんかん
- 重症の心不全と呼吸器不全
- 臓器移植等
接種方法
- 「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(以下、理由書)」をダウンロードする
- 医師に理由書の必要事項を記入してもらう(文書料等は自己負担となります)
- 記入された理由書にこれまでの予防接種履歴がわかる書類(母子健康手帳の予防接種のページの写し)を添付して保健センターに提出する
- 保健センター発行の「個別予防接種券(長期療養特例対象)」を受け取る(理由書を提出後1週間程度)
- 個別予防接種券(長期療養特例対象)をもって予防接種を受ける
(注意)接種前に申請が必要です
申請に関する注意点
- この制度を利用して公費で接種するためには事前に申請が必要です。
- 事前に申請なく接種された場合は、公費助成ができません。
- 理由書を作成するための費用等は、自己負担になります。
よくあるお問い合わせ
理由書はどのように作成したらいいですか?
特別な事情に該当する疾病について、受診されている(されていた)医師に依頼をして、作成してもらうことが一般的です。
難しい場合は、かかりつけ医(予防接種を受ける医療機関)に相談してください。
定期接種の対象年齢の上限間近で接種を予定していましたが、ケガや一時的な体調不良などで接種できませんでした。この制度の対象者になりますか?
対象者にはなりません。
長期療養が必要な特別な疾病にかかった人全員が、この制度の対象になりますか?
対象になるのは、長長期療養が必要な特別な疾病にかかったかたが、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合のみ該当します。
長期療養が必要な特別な疾病にかかったかたでも、医師等と相談して定期接種の対象年齢に接種が可能な場合は、早めの感染症予防のために体調に無理のない範囲で接種をしてください。
申請書等
長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 保健予防課
〒302-0109 茨城県守谷市本町631番地の1(外部リンク)
電話:0297-48-6000 ファクス番号:0297-48-6319
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