高齢者帯状疱疹ワクチン

更新日 令和7年4月17日

帯状疱疹ワクチンの助成制度(概要)

制度概要

帯状疱疹ワクチンについて、令和7年4月から65歳の方対象(5年間の経過措置として70、75、80、85、90、95、100歳(令和7年度のみ100歳以上)の方も対象)(一部60歳以上64歳以下の方も対象)に定期接種化します。守谷市では独自の制度(任意接種)もあわせて65歳以上のすべての方(一部50歳以上から59歳以下)に対して助成をするものです。

助成額

生ワクチン

4,000円/1回

組換えワクチン

10,000円/1回

(注記)接種費用は医療機関によって異なります。

定期接種対象者と任意接種対象者で異なる部分があるので、以下の内容をご覧ください。

2つの制度の比較やポイント

定期接種の制度と任意接種の制度のポイントは、次のとおりです。

  定期接種対象者 任意接種対象者
対象年齢(1)

令和7年度に65、70、75、80、85、90、95、及び100歳以上になる方

令和7年度に66歳以上になる方(定期接種対象外の年齢の方)

対象者(2) 接種日現在60歳以上64歳以下の方であって、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能の障がいで日常生活がほとんど不可能な方(身体障がい者手帳1級相当) 接種日現在50歳以上59歳以下の方であって、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能の障がいで日常生活がほとんど不可能な方(身体障がい者手帳1級相当)
助成額

生ワクチン 4,000円/1回

組換えワクチン 10,000円/1回

生ワクチン 4,000円/1回

組換えワクチン 10,000円/1回

助成券 令和7年4月中に郵送で届く 申請をしないと届かない
助成券の使用期限

令和8年3月31日

令和8年3月31日
助成券を使用して接種ができる医療機関 市内協力医療機関や県内の協力医療機関

市内協力医療機関

(注記)市外は償還払い

健康被害の対応 予防接種健康被害救済制度

医薬品副作用被害救済制度

守谷市の行政措置災害補償保険

詳細は下記ページ「定期予防接種について」「守谷市独自の助成制度(任意接種)について」をご覧ください。

帯状疱疹とは

帯状疱疹は、過去に水痘にかかった時に体の中に潜伏した 水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経支配領域に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱が出現する病気です。合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。
帯状疱疹は、70 歳代で発症する方が最も多くなっています。

帯状疱疹ワクチンについて

帯状疱疹ワクチンは、現在2つの種類(生ワクチン、組換えワクチン)があります。効果や接種回数などに違いがあるので、必ず医師にご相談ください。

ワクチンの種類 生ワクチン 組換えワクチン

名称

(ワクチン製造メーカー)

乾燥弱毒生水痘ワクチン
ビケン(阪大微研)
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン
シングリックス(GSK)
接種回数 1回(皮下に接種) 2回(筋肉内に接種)
接種間隔  

2か月以上

(注記)病気や治療により、免疫機能免が低下しまたは低下する可能性がある方等は、医師が早期の接種が必要と判断した場合、 接種間隔を1か月まで短縮できます。

帯状疱疹に対するワクチンの効果(報告) 接種後1年時点 6割程度の予防効果 9割以上の予防効果
接種後5年時点 4割程度の予防効果 9割程度の予防効果
接種後10年時点 7割程度の予防効果

(注記)合併症の一つである、帯状疱疹後神経痛に対するワクチンの効果は、接種後3年時点で、生ワクチンは6割程度、組換えワクチンは9割以上と報告されています。

予防接種の副反応

ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります。また、頻度は不明ですが、生ワクチンについては、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎が、組換えワクチンについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。

予防接種の副反応(各社の添付文書より厚労省にて作成)
主な副反応の発現割合 生ワクチン(阪大微研) 組換えワクチン(GSK社)
70%以上 疼痛*
30%以上 発赤* 発赤*、筋肉痛、疲労
10%以上 そう痒感*、熱感*、腫脹*、疼痛*、硬結* 頭痛、腫脹*、悪寒、発熱、胃腸症状
1パーセント以上 発疹、倦怠感 そう痒感*、倦怠感、その他の疼痛

*ワクチンを接種した部位の症状

効果や副反応などの詳細につきましては、次の添付文書をご確認ください。

他のワクチンとの同時接種・接種間隔

いずれの帯状疱疹ワクチンについても、医師が特に必要と認めた場合は、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチン等の他のワクチンと同時接種が可能です。
ただし、生ワクチン(阪大微研)については、他の生ワクチンと 27 日以上の間隔を置いて接種してください。

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定期予防接種について

令和7年度 対象者の詳細

下記のすべてを満たすかた

  1. 接種日に守谷市に住民登録がある
  2. 年齢が以下の表の方または、60歳以上64歳以下の者であって、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能の障がいで日常生活がほとんど不可能な方(身体障がい者手帳1級相当)
定期接種対象者生年月日
対象者 生年月日
65歳 昭和35年4月2日生から昭和36年4月1日生
70歳 昭和30年4月2日生から昭和31年4月1日生
75歳 昭和25年4月2日生から昭和26年4月1日生
80歳 昭和20年4月2日生から昭和21年4月1日生
85歳 昭和15年4月2日生から昭和16年4月1日生

90歳

昭和10年4月2日生から昭和11年4月1日生
95歳 昭和5年4月2日生から昭和6年4月1日生
100歳以上 大正15年4月1日以前生

助成券および予診票

65歳以上の定期接種対象のかた

4月中に郵送で住民票のある住所へ郵送します。

接種時に必ず医療機関へ持参してください。接種時に持参を忘れた場合は、助成ができません。

4月に入ってすぐに接種を希望する方は、保健予防課窓口(保健センター内)または電話にて問い合わせください。

電話:0297-48-6000(音声案内1)

60歳以上64歳以下の者であって、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能の障がいで日常生活がほとんど不可能な方(身体障がい者手帳1級相当)

  • 接種前に手続きが必要です
  • いばらき電子申請・届出サービスでの申請または保健予防課へお問い合わせください。

1回目に組換えワクチンを接種したかたの2回目の助成券および予診票について

2回目の助成券および予診票は、1回目の接種後に市から送付します。送付時期は、接種日の翌月末です。

例 1回目を6月12日に接種した場合、2回目の助成券および予診票は7月末に市から送付します。

予診票兼助成券の発行(再発行)

以下のいずかに該当するかたは予診票兼助成券の発行(再発行)申請が必要です。

  • 紛失したかた
  • 転入したかた(令和7年3月6日以降に守谷市に転入して予診票兼助成券が送られてきていないかた)
  • 住民票の住所とは別の住所に送付希望のかた(予診票兼助成券は住民票のある住所へ送付しております)

発行(再発行)申請はいばらき電子申請・届出サービスでの申請または保健予防課へお問い合わせください。

助成期限

令和7年4月1日から令和8年3月31日

接種手順

1.協力医療機関に直接予約
2.助成券(裏面が予診票)と保険証、予防接種の履歴を管理している物(持っている方のみ)をもって、医療機関で受診
3.接種及び接種費用のお支払い(助成額を差し引いた金額を医療機関窓口で支払う)

協力医療機関

守谷市内の協力医療機関は次の「令和7年度 市内協力医療機関」をご参照ください。

守谷市外でも「茨城県内定期予防接種広域事業」に参加している医療機関であれば、守谷市内の医療機関と同様に守谷市の予診票を使用して接種することができます。

「茨城県内定期予防接種広域事業」に参加している医療機関かどうかは、茨城県医師会のホームページからお調べいただくか、接種を希望する病院に「茨城県内定期予防接種広域事業に参加していますか?」や「守谷市の予診票を使って予防接種を受けられますか?」とお問い合わせください。

協力医療機関以外で接種するかた

茨城県外の医療機関で接種するかた、茨城県内でも守谷市の予診票を使用することができない医療機関で接種するかたは、事前手続きが必要です。

以下のページを確認し、事前手続きをしてください。

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守谷市独自の助成制度(任意接種)について

対象者の詳細

下記の全て満たし接種を希望するかた

  1. 接種日に守谷市に住民登録がある
  2. 令和7年度に66歳以上で帯状疱疹ワクチンの定期予防接種対象外の年齢または、50歳以上59歳以下の者であって、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能の障がいで日常生活がほとんど不可能な方(身体障がい者手帳1級相当)

助成券

事前に申請が必要です。

(注記)助成券は申請がないと郵送されません。

助成券の申請方法

方法1

電子申請で発行申請をする

方法2

保健予防課窓口または電話で発行申請をする

電話:0297-48-6000(音声案内1)

助成券の使用期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

接種手順

  1. 市内協力医療機関に直接予約
  2. 助成券(裏面が予診票)と保険証、予防接種の履歴を管理している物(持っている方のみ)をもって医療機関を受診
  3. 接種及び接種費用のお支払い(助成額を差し引いた金額を医療機関窓口で支払う)

協力医療機関

協力医療機関は、次の「令和7年度 市内協力医療機関」をご参照ください。

市内協力医療機関以外で接種を希望されるかた

帯状疱疹ワクチン予防接種助成対象のかたで、市内協力医療機関以外で予防接種を希望するかたは、保健予防課で発行する助成券は使用できません。医療機関窓口で、接種費用を支払い、後日、保健予防課窓口での「償還払い」の手続きが必要になります。

償還払いの手続きの流れ

  1. 保健予防課窓口または電話にて問い合わせをする
  2. 医療機関で予約をする
  3. 接種(予診票は医療機関にあるものを使用)
  4. 医療機関窓口で接種費用を全額支払う
  5. 「償還払い」の申請・請求をする(窓口または郵送)

償還払いの申請・請求で必要になる物

  • 守谷市予防接種費用公費負担申請書兼請求書(以下からダウンロード可能・保健予防課窓口にも設置)
  • 帯状疱疹ワクチン予防接種の領収書の写し
  • 予防接種の記録または、お薬手帳など接種履歴が確認できるもの
  • 振込口座を確認できる書類(通帳の写しなど)
  • 認印(窓口で申請する方のみ)

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健康被害に対する救済措置

接種後に健康被害が発生した場合は、救済を受けられることがあります。

定期予防接種対象者の場合

定期予防接種として接種した場合は、健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、医療費や手医療手当が給付されることがあります。

任意予防接種対象者の場合

接種後に、健康被害が発生した場合は、その発生内容により、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法」及び「守谷市の行政措置災害補償保険」に基づく救済が受けられます。

ただし、市内協力医療機関以外で接種した場合は、「守谷市の行政措置災害補償保険」に基づく救済は対象となりません。

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このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 保健予防課
〒302-0109 茨城県守谷市本町631番地の1(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話:0297-48-6000 ファクス番号:0297-48-6319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。