健康被害救済制度

更新日 令和6年3月2日

一般的にワクチン接種では、発熱や接種部位の腫れ・痛みなどのよく起こる副反応以外にも、病気になったり障がいが残ったりすることがあります。極めて稀ですがなくせないことから、救済制度があります。

救済制度では、病気や障がいの原因が予防接種と認定されたときに、医療費・障害年金等の給付が受けられます。認定時には国の審査会で因果関係を判断します。

新型コロナワクチンの接種についても、同様の救済を受けられます。なお給付額は、定期接種のA類疾病と同じ水準です。

「給付の種類」や「請求書の様式」などの詳細は以下リンクをご確認ください。

申請方法

給付の請求は、健康被害を受けた「ご本人」かその「ご家族」が、予防接種時に住民票を登録していた市町村に行います。

請求には必要書類があり、状況によって異なります。

厚生労働省のHP(上リンク)をご参照ください。

申請・問合せ先

必要書類をご用意の上、下記提出先まで「来所」または「郵送」にてご提出ください。

郵送の場合

連絡のつくご連絡先をご記載ください。(経過概要や既往歴など、書聞で不足する箇所等を聞き取りさせていただくことがあります。)

窓口の場合

事前にお電話ください。

提出・問合せ先

〒302-0119
住所:茨城県守谷市本町631-1
守谷市保健センター 予防接種担当

電話:0297-48-6000(音声案内1)

注意事項

  1. 申請から給付の決定まで、数か月から1年程度要します。不認定となり給付対象外となる場合もあります。
    (審査会の開催状況等は、以下リンクをご確認ください。)
  2. 申請後も、追加資料が必要となる場合があります。
  3. 受診証明書や診療録等の写し等の費用は請求者本人のご負担となります。
    (本救済制度の対象外となります。)
  4. 申請を検討しているかたは、上記問合せ先まで、事前にご相談ください。

よくある質問

Q:申請の対象となるのは、どんなことですか。

A:接種後比較的早い時期に起こるアナフィラキシー、継続して治療が必要な病気や接種が原因と考えられる障害、死亡などが申請の対象となります。

Q:接種後に熱がでて解熱剤を処方されました。これはこの救済制度の対象になりますか。申請はできますか。

A:一時的な発熱や局部の痛みや腫れなどの、予防接種で通常おこりうる軽い症状については、一般的に該当しないとされています。(ただし、申請を拒むものではありません。)

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 保健予防課
〒302-0109 茨城県守谷市本町631番地の1(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話:0297-48-6000 ファクス番号:0297-48-6319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。