後期高齢者医療(よくある質問)

更新日 令和6年3月27日

質問75歳になって後期高齢者医療保険料になりました。以前の健康保険より保険料が高いのはなぜですか?

回答

保険によって保険料の決め方が異なるため、一概に比較することはできません。

保険料は、各保険で決められた計算方法や、世帯・個人の状況に応じて決定します。これまでより保険料が上がる場合もあれば、下がる場合もあり、一概に比較することはできません。

会社などの健康保険に加入していた場合

社会保険の保険料は「標準報酬月額(注1)」を基に計算されるのに対し、後期高齢者医療保険料は「総所得金額等(注2)」を基に計算されます。

また、一般的に会社が保険料の半分程度を負担するため、ご自身の負担も半分程度で済みます。一方、後期高齢者医療保険料は、全額ご自身で負担するものとなります。

(注1)標準報酬月額とは、毎月の給与を一定の区分(1から50等級)に分けて表したもの。
(注2)総所得金額等とは、前年の収入から、必要経費(公的年金控除や給与所得控除など)を差し引いたもの。

国民健康保険に加入していた場合

国民健康保険税は世帯単位で計算されるのに対し、後期高齢者医療保険料は個人単位で計算されます。

また、国民健康保険の保険税率は市町村単位で決定するのに対し、後期高齢者医療の保険料率は都道府県(広域連合)単位で決定します。

 

国民健康保険税の計算方法(令和5年度現在の守谷市の場合)

1年間の保険税=基礎賦課分+後期高齢者支援金等分

基礎賦課分
=均等割額(27,000円×世帯内の加入者数)
+所得割額(世帯全体の所得×6.00パーセント)

後期高齢者支援金等分
=均等割額(12,000円×世帯内の加入者数)
+所得割額(世帯全体の所得×2.60パーセント)

 

後期高齢者医療保険料の計算方法(令和4・5年度現在の茨城県の場合)

1年間の保険料
=均等割額(46,000円)
+所得割額(本人の所得×8.50パーセント)

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