後期高齢者医療(よくある質問)

更新日 令和6年3月27日

質問高額療養費支給申請書が届きましたが、それほど病院にかかった覚えがありません。

回答

2割負担のかたには配慮措置が適用され、払い戻しが発生する場合があります。

令和4年10月1日に後期高齢者医療制度が改正され、新たに「2割」の負担割合が設定されました。この2割負担に該当するかた全員に、令和7年9月30日まで負担を抑える配慮措置が適用されます。

配慮措置により発生した払い戻しは、「高額療養費」として支給されるため、対象となるかたには茨城県後期高齢者医療広域連合から申請書が送られてきます。すでに後期高齢者医療において高額療養費支給申請をしているかたには、登録口座に自動的に払い戻されます。

2割負担のかたへの配慮措置

2割負担となるかたは、改正前の制度では1割負担となるかたです。そのため、1か月の外来医療にかかる負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置が適用されます(入院の医療費は対象外)。

1か月の医療費が50,000円の場合の例。2割負担の場合は10,000円ですが、1割負担の場合は5,000円となり、2割負担だと1割負担のときより5,000円負担が増えます。配慮措置により、5,000円から負担増の上限額である3,000円を引いた差額2,000円が払い戻しとなります。

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