後期高齢者医療(よくある質問)

更新日 令和6年3月27日

質問75歳になって後期高齢者医療に加入しましたが、国民健康保険税の請求も来ました。二重払いになりませんか?

回答

二重払いにならないよう、それぞれ加入月分の保険料(税)が計算されています。

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は、それぞれ加入月分で計算されています。納める時期が重なりますが、納める金額は加入期間分のみ計算されており、二重で支払うことにはなりませんのでご安心ください。

なお、世帯主が後期高齢者医療に加入しても、配偶者や子が国民健康保険税に加入している場合は、引き続き納税義務者である世帯主宛てに保険税の請求があります。

7月に75歳になった場合の例

国民健康保険税
国民健康保険税の納付例
本人の3か月分と配偶者(子)の12か月分を合計した額を、7月から8回に分けて納めます。
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料の納付例
本人の9か月分を、8月から7回に分けて納めます。

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